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退職金の未払計上について

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退職金の未払計上について

2010/04/20 21:32

mimi23

おはつ

回答数:7

編集

3月決算の法人です。
退職金規定はありません。
21年度に60歳を迎えた従業員がいます。その後も継続雇用ですが、21年度の決算に未払退職金で損金算入することは可能ですか?
継続雇用なので退職に関し、何も手続き、書類等はないのですが、どのような手続きが必要でしょか?
ご回答をお待ちしております。

3月決算の法人です。
退職金規定はありません。
21年度に60歳を迎えた従業員がいます。その後も継続雇用ですが、21年度の決算に未払退職金で損金算入することは可能ですか?
継続雇用なので退職に関し、何も手続き、書類等はないのですが、どのような手続きが必要でしょか?
ご回答をお待ちしております。

この質問に回答
回答

Re: 退職金の未払計上について

2010/04/21 14:12

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

退職金は、原則として本当に一度退職しないと費用として認められません。
したがって費用計上するには、決算前に本当に一度退職して退職金を支払わなくてはなりません。

決算前に本当に退職して離職手続きをしているが、退職金の支払いはまだ行われておらず、しかし遅くとも法人税の申告期限まで(決算日後2ヶ月以内)にはきちんと本人に支払っているというのであれば、決算日においては未払金経理(退職金/未払金)して費用にしても大丈夫でしょう。

ようは、退職により本人に本当に退職金を速やかに支給するのであればいいのです。
その後その退職者が再雇用されたとしても、それはそれで別の話ですから、関係ありません。

一度退職して、社員からパート・アルバイト・嘱託というように身分が変わっていれば引き続き勤務していてもいいと思います。


これがもしも、決算日までに退職していない者に対する退職金を未払金経理するという話でしたら、法人税法上は費用(損金)として認められませんのでやめたほうがいいです。

また、退職していない者に退職金を支払うという話になると、それは退職金ではなくて賞与(給与所得)になる危険性が高いので注意が必要です。

退職金は、原則として本当に一度退職しないと費用として認められません。
したがって費用計上するには、決算前に本当に一度退職して退職金を支払わなくてはなりません。

決算前に本当に退職して離職手続きをしているが、退職金の支払いはまだ行われておらず、しかし遅くとも法人税の申告期限まで(決算日後2ヶ月以内)にはきちんと本人に支払っているというのであれば、決算日においては未払金経理(退職金未払金)して費用にしても大丈夫でしょう。

ようは、退職により本人に本当に退職金を速やかに支給するのであればいいのです。
その後その退職者が再雇用されたとしても、それはそれで別の話ですから、関係ありません。

一度退職して、社員からパート・アルバイト・嘱託というように身分が変わっていれば引き続き勤務していてもいいと思います。


これがもしも、決算日までに退職していない者に対する退職金を未払金経理するという話でしたら、法人税法上は費用(損金)として認められませんのでやめたほうがいいです。

また、退職していない者に退職金を支払うという話になると、それは退職金ではなくて賞与(給与所得)になる危険性が高いので注意が必要です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mimi23 2010/04/20 21:32
1 ankh 2010/04/21 11:07
2
Re: 退職金の未払計上について
しかしか 2010/04/21 14:12
3 mimi23 2010/04/21 22:14
4 しかしか 2010/04/22 08:33
5 mimi23 2010/04/22 20:24
6 しかしか 2010/04/23 10:22
7 mimi23 2010/04/23 22:07