•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

社有車を社長へ売却する場合について。

質問 回答受付中

社有車を社長へ売却する場合について。

2010/02/23 15:42

ぽてと

すごい常連さん

回答数:10

編集

お久しぶりの質問です。
よろしくお願いします(ぺこり)

現在会社名義で資産登録してある自動車を、社長が個人的に買い取りたいと言う話が総務経由で打診されました。
期首の簿価は34万円程度ですが、買取店に買い取り価格を照会したところ、60万円〜70万円と言う回答が来ました。
微妙なところだとは思うのですが、期首の帳簿価格に10%くらい上乗せして売却したとしても、買い取り価格との差額は役員賞与と取られかねないと思われますか?

理想は買い取り店の相場の60万円くらいで社長に買い取ってもらえると良いのですが、簿価34万の車を60万で買って下さいとも言い辛いですしね。。。

お久しぶりの質問です。
よろしくお願いします(ぺこり)

現在会社名義で資産登録してある自動車を、社長が個人的に買い取りたいと言う話が総務経由で打診されました。
期首の簿価は34万円程度ですが、買取店に買い取り価格を照会したところ、60万円〜70万円と言う回答が来ました。
微妙なところだとは思うのですが、期首の帳簿価格に10%くらい上乗せして売却したとしても、買い取り価格との差額は役員賞与と取られかねないと思われますか?

理想は買い取り店の相場の60万円くらいで社長に買い取ってもらえると良いのですが、簿価34万の車を60万で買って下さいとも言い辛いですしね。。。

この質問に回答
回答

Re: 社有車を社長へ売却する場合について。

2010/02/24 00:46

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

賞与と認定される可能性があります。
あくまでも可能性です。

もし、突っ込まれたら
簿価で取引した理由や、条文等を用意する必要があります。

該当する通達を提示しておきます。
9−2−9(債務の免除による利益その他の経済的な利益)
 法第34条第4項《役員給与》に規定する「債務の免除による利益その他の経済的な利益」とは、次に掲げるもののように、法人がこれらの行為をしたことにより実質的にその役員等に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの(明らかに株主等の地位に基づいて取得したと認められるもの及び病気見舞、災害見舞等のような純然たる贈与と認められるものを除く。)をいう。

(2)役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額


koensuさんへ
>税務で時価と著しい差があると認定されるのは、時価の2分の1以下の場合です。また、法人税法の枠内で、減価償却資産の時価について言及している通達として、連結納税基本通達13-2-2があります。そこでは、減価償却資産について通常の減価償却をしている場合の未償却残高を時価とする方法を認めています。
 したがってこの場合は、35万円から40万円で買ってもらえれば、税務上問題になることはまずないはずです。

私も問題にならないと思いますが、可能性としてコメントしました。ただ、連結納税の通達は、連結納税の場合にしか使えないと思います。(13−2−2の通達上「13−2−1の場合において」と規定されているため。)

こんばんは

賞与と認定される可能性があります。
あくまでも可能性です。

もし、突っ込まれたら
簿価で取引した理由や、条文等を用意する必要があります。

該当する通達を提示しておきます。
9−2−9(債務の免除による利益その他の経済的な利益)
 法第34条第4項《役員給与》に規定する「債務の免除による利益その他の経済的な利益」とは、次に掲げるもののように、法人がこれらの行為をしたことにより実質的にその役員等に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの(明らかに株主等の地位に基づいて取得したと認められるもの及び病気見舞、災害見舞等のような純然たる贈与と認められるものを除く。)をいう。

(2)役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額


koensuさんへ
>税務で時価と著しい差があると認定されるのは、時価の2分の1以下の場合です。また、法人税法の枠内で、減価償却資産の時価について言及している通達として、連結納税基本通達13-2-2があります。そこでは、減価償却資産について通常の減価償却をしている場合の未償却残高を時価とする方法を認めています。
 したがってこの場合は、35万円から40万円で買ってもらえれば、税務上問題になることはまずないはずです。

私も問題にならないと思いますが、可能性としてコメントしました。ただ、連結納税の通達は、連結納税の場合にしか使えないと思います。(13−2−2の通達上「13−2−1の場合において」と規定されているため。)

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ぽてと 2010/02/23 15:42
1 伊藤英明 2010/02/23 17:57
2 koensu 2010/02/23 21:57
3
Re: 社有車を社長へ売却する場合について。
karz 2010/02/24 00:46
4 ぽてと 2010/02/24 18:59
5 guest 2010/02/25 23:11
6 ぽてと 2010/02/26 14:35
7 guest 2010/02/26 16:27
8 koensu 2010/02/28 11:44
9 reiko3 2010/03/04 22:47
10 ぽてと 2010/03/11 14:36