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年末調整に関する疑問と仕訳について

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年末調整に関する疑問と仕訳について

2010/02/12 14:17

jonburu

ちょい参加

回答数:5

編集

 
たびたび似たような部類の質問ばかりで恐縮です。

これだけはどうしても苦手のようです・・・
 

年末調整についてなのですが、
当社は年調を12月の給与時に給与調整で所得税を相殺してます。

なので、ほとんどの者が所得税マイナス表記になり
相殺の形で還付されております。

給与ソフトにて
昨年12月の給与計算時に年末調整を行い
12月の給与時の所得税が △322,453でした。

同じソフトで年調の資料を出したところ
税務署へ既払いしている分が 410,954ありました。

この2つの数字は、
イコールになるものではないのでしょうか?


12月の給与時の仕訳では
仮払いとして 322,453 を計上しなければ
仕訳に差異が出るのでそうしました。

でも税務署には 410,954払ったことになっているので
次の納税時に仮払いの相殺をかけても合わなくなります。


ここで止まってしまいました。

何が違っていて、どう対処したらいいのか
お教え願えますでしょうか。
 
大変恐縮です 
 

 
たびたび似たような部類の質問ばかりで恐縮です。

これだけはどうしても苦手のようです・・・
 

年末調整についてなのですが、
当社は年調を12月の給与時に給与調整で所得税を相殺してます。

なので、ほとんどの者が所得税マイナス表記になり
相殺の形で還付されております。

給与ソフトにて
昨年12月の給与計算時に年末調整を行い
12月の給与時の所得税が △322,453でした。

同じソフトで年調の資料を出したところ
税務署へ既払いしている分が 410,954ありました。

この2つの数字は、
イコールになるものではないのでしょうか?


12月の給与時の仕訳では
仮払いとして 322,453 を計上しなければ
仕訳に差異が出るのでそうしました。

でも税務署には 410,954払ったことになっているので
次の納税時に仮払いの相殺をかけても合わなくなります。


ここで止まってしまいました。

何が違っていて、どう対処したらいいのか
お教え願えますでしょうか。
 
大変恐縮です 
 

この質問に回答
回答

Re: 年末調整に関する疑問と仕訳について

2010/02/13 12:25

efu

すごい常連さん

編集

横から失礼します。

既払い額 410,954は1月〜11月までの源泉徴収額ですよね。
12月に賞与はありましたか?
年末調整で給与の所得税が△322,453ですから1月納付分は賞与からの源泉税額から
322,453を引いた額となるはずです。

ちなみに年末調整には「給与(または賞与)年調」と「単独年調」という方法があります。

給与年調(最後の支給が賞与であれば「賞与年調」となります)とは、1月〜12月分の
給与支給額で計算した確定年税額と、1月〜11月までと12月に賞与があれば賞与分までの
源泉徴収額を比較し、確定年税額が少なければ12月の給与で還付、多ければ追加徴収を行います。
したがって12月の支給分に対する税額計算は行いません。

単独年調は12月給与もそれまでと同じように支給額に対して税額を計算し、通常通り源泉徴収します。
そして1月〜12月分の支給額で算出した確定年税額と1月〜12月分の源泉徴収額を比較し、
確定年税額のほうが少なければ還付、多ければ追加徴収となります。

どちらも確定年税額は同じなのですが、給与年調では12月の源泉税が計算に入っていないため
還付は少なくなり、追加徴収は多くなります。逆に単独年調では12月の源泉税が既に引かれているため、
還付は多く、追加は少なくなります。

例)毎月の源泉税額 5,000円、賞与(年2回)10,000円×2、合計 80,000円、確定年税額70,000円と
仮定します(一応ひとりとして計算)。

給与年調の場合
1月〜11月分(既払い額) 5,000×11+賞与1回 10,000=65,000
12月賞与        10,000 合計 75,000
確定年税額       70,000
12月給与から      75,000−確定年税額70,000=還付額 5,000

単独年調の場合
1月〜11月分(既払い額) 5,000×11+賞与1回 10,000=65,000
12月分(賞与+給与)  15,000 合計 80,000
確定年税額       70,000
還付額         10,000

この場合、既払い額 65,000円ですので、どちらも1月納付額は確定年税額70,000円の不足分5,000円
となります。

以上を踏まえてもう一度計算してみてください。なお、必ず一人ひとりの源泉徴収簿の確認も行ってくださいね。

横から失礼します。

既払い額 410,954は1月〜11月までの源泉徴収額ですよね。
12月に賞与はありましたか?
年末調整で給与の所得税が△322,453ですから1月納付分は賞与からの源泉税額から
322,453を引いた額となるはずです。

ちなみに年末調整には「給与(または賞与)年調」と「単独年調」という方法があります。

給与年調(最後の支給が賞与であれば「賞与年調」となります)とは、1月〜12月分の
給与支給額で計算した確定年税額と、1月〜11月までと12月に賞与があれば賞与分までの
源泉徴収額を比較し、確定年税額が少なければ12月の給与で還付、多ければ追加徴収を行います。
したがって12月の支給分に対する税額計算は行いません。

単独年調は12月給与もそれまでと同じように支給額に対して税額を計算し、通常通り源泉徴収します。
そして1月〜12月分の支給額で算出した確定年税額と1月〜12月分の源泉徴収額を比較し、
確定年税額のほうが少なければ還付、多ければ追加徴収となります。

どちらも確定年税額は同じなのですが、給与年調では12月の源泉税が計算に入っていないため
還付は少なくなり、追加徴収は多くなります。逆に単独年調では12月の源泉税が既に引かれているため、
還付は多く、追加は少なくなります。

例)毎月の源泉税額 5,000円、賞与(年2回)10,000円×2、合計 80,000円、確定年税額70,000円と
仮定します(一応ひとりとして計算)。

給与年調の場合
1月〜11月分(既払い額) 5,000×11+賞与1回 10,000=65,000
12月賞与        10,000 合計 75,000
確定年税額       70,000
12月給与から      75,000−確定年税額70,000=還付額 5,000

単独年調の場合
1月〜11月分(既払い額) 5,000×11+賞与1回 10,000=65,000
12月分(賞与+給与)  15,000 合計 80,000
確定年税額       70,000
還付額         10,000

この場合、既払い額 65,000円ですので、どちらも1月納付額は確定年税額70,000円の不足分5,000円
となります。

以上を踏まえてもう一度計算してみてください。なお、必ず一人ひとりの源泉徴収簿の確認も行ってくださいね。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 jonburu 2010/02/12 14:17
1 predator 2010/02/12 18:54
2 jonburu 2010/02/13 10:20
3
Re: 年末調整に関する疑問と仕訳について
efu 2010/02/13 12:25
4 predator 2010/02/15 19:00
5 jonburu 2010/02/16 10:24