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法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

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法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/10 16:03

foetus

ちょい参加

回答数:8

編集

皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

この質問に回答
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Re: 法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/10/01 19:10

karz

すごい常連さん

編集

本来であれば給与として取り扱うべきものであるが「国内において勤務する外国人」に限定して給与として課税しないという「個別通達」です。(特殊性を配慮)

これが国内に勤務する日本人であれば、異なった扱いがされると思われます。

税法に関して納得いかなければ、税理士や局に問い合わせましょう。その方が確実ですし、早いです。

本来であれば給与として取り扱うべきものであるが「国内において勤務する外国人」に限定して給与として課税しないという「個別通達」です。(特殊性を配慮)

これが国内に勤務する日本人であれば、異なった扱いがされると思われます。

税法に関して納得いかなければ、税理士や局に問い合わせましょう。その方が確実ですし、早いです。

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