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法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

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法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/10 16:03

foetus

ちょい参加

回答数:8

編集

皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

この質問に回答
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Re: 法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/10/01 13:32

foetus

ちょい参加

編集

Karzさま

いつもありがとうございます。

ということは、疑義のある上掲の分について、
損金処理していいと理解しました。
局には更正をうってもらって不服にしようかと思います。

Karzさま

いつもありがとうございます。

ということは、疑義のある上掲の分について、
損金処理していいと理解しました。
局には更正をうってもらって不服にしようかと思います。

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