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kukuさん、こんばんは
まず、20万を超えるかどうかが重要です。
【20万未満の場合】
修繕費の判定基準「少額または周期の短い場合」に該当し、全額修繕費として損金算入できます。(法基通7-8-3)
(資本的支出かどうかは問題になりません。)
【20万以上の場合】
ご質問の内容から、ご存知かと思いますが、取得価額が30万円未満であっても、資本的支出は原則として小額減価償却資産と認められません。例外として認められるのは、「規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合」となります。(措置法関係通達67の5-3)
このことから、資本的支出が小額減価償却資産として認められるかどうかの判断は「建物」かどうかではなく、その支出の特性によります。
では、建物資産である貴社の階段部分をスロープにすることが規模拡張、或いは単独資産になり得る機能付加に当たるかどうかですが・・・個人的には当たらないような気がします。手段を「新しく増やした」のではなく、「改良した」になると思いますので。
20万以上の場合のこの判断は修繕費・資本的支出の区分以上に難しいと思いますので、税理士等に確認するのが確実だと思います。
以上、参考になれば幸いです。
kukuさん、こんばんは
まず、20万を超えるかどうかが重要です。
【20万未満の場合】
修繕費の判定基準「少額または周期の短い場合」に該当し、全額修繕費として損金算入できます。(法基通7-8-3)
(資本的支出かどうかは問題になりません。)
【20万以上の場合】
ご質問の内容から、ご存知かと思いますが、取得価額が30万円未満であっても、資本的支出は原則として小額減価償却資産と認められません。例外として認められるのは、「規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合」となります。(措置法関係通達67の5-3)
このことから、資本的支出が小額減価償却資産として認められるかどうかの判断は「建物」かどうかではなく、その支出の特性によります。
では、建物資産である貴社の階段部分をスロープにすることが規模拡張、或いは単独資産になり得る機能付加に当たるかどうかですが・・・個人的には当たらないような気がします。手段を「新しく増やした」のではなく、「改良した」になると思いますので。
20万以上の場合のこの判断は修繕費・資本的支出の区分以上に難しいと思いますので、税理士等に確認するのが確実だと思います。
以上、参考になれば幸いです。
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