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3期前 請求漏れについて

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3期前 請求漏れについて

2009/08/25 12:42

a-atsu

おはつ

回答数:6

編集

お世話になります。

当社の決算月が3月で、3期前に請求漏れ(約2,500,000円)があることが判明しました。

売掛代金の請求時効が2年だと、どこかで聞いた覚えがあり顧客には請求できないと思います。

この場合、修正申告をしなければいけないのでしょうか?
それとも、今期の決算処理で貸倒損失で損金で計上すればいいのでしょうか?

ちなみに、当社は2007年3月期が第1期の会社で、1期から前期(3期)まで連続の赤字で、繰越利益剰余金は当然ながらマイナス計上しています。

お手数を掛けますが、詳しい方、ご教授くださいますよう、お願い致します。

お世話になります。

当社の決算月が3月で、3期前に請求漏れ(約2,500,000円)があることが判明しました。

売掛代金の請求時効が2年だと、どこかで聞いた覚えがあり顧客には請求できないと思います。

この場合、修正申告をしなければいけないのでしょうか?
それとも、今期の決算処理で貸倒損失で損金で計上すればいいのでしょうか?

ちなみに、当社は2007年3月期が第1期の会社で、1期から前期(3期)まで連続の赤字で、繰越利益剰余金は当然ながらマイナス計上しています。

お手数を掛けますが、詳しい方、ご教授くださいますよう、お願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 3期前 請求漏れについて

2009/08/25 13:37

編集

こんにちは。
前段についてのみですがご容赦下さい。

売掛代金の時効期間は、商品の売買代金であれば2年(民法173条1項1号)、請負の支払代金であれば3年(民法170条1項2号)とされています。
カッコ内の条項がその期間に対応すると言われております。

そして時効が始まる期間は、お金を支払う時期がいつなのかで変わってきますから、上記と合わせて時効期間が経過しているのかを検討していくことになります。
時効とはちと、ややこしい制度です。

>売掛代金の請求時効が2年だと、どこかで聞いた覚えがあり顧客には請求できないと思います。

請求は出来ます。
この時に相手側が時効が成立しているから払えないことを言ってきたら、初めてそこで時効が成立すると言われてます。(民法145条)
つまり相手が時効を援用しないうちは、時効が成立していないことになりますから、請求は自由に出来るという根拠になります。

一方、税務対応はどなたか詳しい方にお願いしたいと思います。
中途半端ですみませんです。

こんにちは。
前段についてのみですがご容赦下さい。

売掛代金の時効期間は、商品の売買代金であれば2年(民法173条1項1号)、請負の支払代金であれば3年(民法170条1項2号)とされています。
カッコ内の条項がその期間に対応すると言われております。

そして時効が始まる期間は、お金を支払う時期がいつなのかで変わってきますから、上記と合わせて時効期間が経過しているのかを検討していくことになります。
時効とはちと、ややこしい制度です。

>売掛代金の請求時効が2年だと、どこかで聞いた覚えがあり顧客には請求できないと思います。

請求は出来ます。
この時に相手側が時効が成立しているから払えないことを言ってきたら、初めてそこで時効が成立すると言われてます。(民法145条)
つまり相手が時効を援用しないうちは、時効が成立していないことになりますから、請求は自由に出来るという根拠になります。

一方、税務対応はどなたか詳しい方にお願いしたいと思います。
中途半端ですみませんです。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 a-atsu 2009/08/25 12:42
1
Re: 3期前 請求漏れについて
伊藤英明 2009/08/25 13:37
2 a-atsu 2009/08/25 14:39
3 ぷら 2009/08/26 15:30
4 a-atsu 2009/08/27 17:00
5 ぷら 2009/08/27 17:16
6 a-atsu 2009/08/27 19:06