いつもお世話になっております。
かなり細かいことなんですが、会計ソフトを利用している場合、たいてい得意先にコードを割り振って管理していることかと思います。
さて、ある得意先が倒産し、その後回収不能が確定して会計ソフト内での処理が完了して帳票も出していた場合、皆さんの会社では、ただちに会計ソフトから、この得意先のマスター情報を消去されていますか?
それとも、帳票保存法の7年(商法で10年?)なりの期間そのままにしていますか?
細かい質問で申し訳ありませんが、参考にさせていただきたく、皆さんの会社の方針をお聞かせいただければと思います。
よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
かなり細かいことなんですが、会計ソフトを利用している場合、たいてい得意先にコードを割り振って管理していることかと思います。
さて、ある得意先が倒産し、その後回収不能が確定して会計ソフト内での処理が完了して帳票も出していた場合、皆さんの会社では、ただちに会計ソフトから、この得意先のマスター情報を消去されていますか?
それとも、帳票保存法の7年(商法で10年?)なりの期間そのままにしていますか?
細かい質問で申し訳ありませんが、参考にさせていただきたく、皆さんの会社の方針をお聞かせいただければと思います。
よろしくお願いします。