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会社法と議決権

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会社法と議決権

2009/07/27 11:36

おはつ

回答数:10

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 会社法における議決権を"平たく、ザクっと"解釈すると、下記のようなことになるのでしょうか。
(1)A社がB社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。
(2)A社がB社の株を25%未満しか所有していない場合であっても、B社がA社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。


 ちなみに、旧商法では、
『A社がB社の株を25%超所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。』
ということだったと思いますが。

 会社法における議決権を"平たく、ザクっと"解釈すると、下記のようなことになるのでしょうか。
(1)A社がB社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。
(2)A社がB社の株を25%未満しか所有していない場合であっても、B社がA社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。


 ちなみに、旧商法では、
『A社がB社の株を25%超所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。』
ということだったと思いますが。

この質問に回答
回答

Re: 会社法と議決権

2009/07/27 22:48

おはつ

編集

 kei8さん、ありがとうございます。

 よく理解できました。

 結局施行規則の方は、たくさんの()書きが"ミソ"だったんですね。()部分を抜いちゃうと、単に旧商法と大同小異ですもんね。それにつけても会社法では四分の一「以上」とするなど芸が細かいもんですなぁ。

 ところで、普通、法では「○○およびその他政令で定めるもの」などという言い回しが多いのに対し、本件では、法第308条には上記「○○」に該当するものがなく、施行規則を見ないと、具体的には何も分からない、というような事情もあり、少し頭が混乱したかも知れません。

 kei8さん、ありがとうございます。

 よく理解できました。

 結局施行規則の方は、たくさんの()書きが"ミソ"だったんですね。()部分を抜いちゃうと、単に旧商法と大同小異ですもんね。それにつけても会社法では四分の一「以上」とするなど芸が細かいもんですなぁ。

 ところで、普通、法では「○○およびその他政令で定めるもの」などという言い回しが多いのに対し、本件では、法第308条には上記「○○」に該当するものがなく、施行規則を見ないと、具体的には何も分からない、というような事情もあり、少し頭が混乱したかも知れません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2009/07/27 11:36
1 伊藤英明 2009/07/27 13:27
2 2009/07/27 14:19
3 2009/07/27 14:47
4 伊藤英明 2009/07/27 15:22
5 kei8 2009/07/27 17:09
6 2009/07/27 22:38
7
Re: 会社法と議決権
2009/07/27 22:48
8 2009/07/27 23:00
9 伊藤英明 2009/07/28 10:00
10 2009/07/29 06:51