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>(蛇足)それにつけても、法第308条や施行規則第67条で記述されている「株主」、「株式会社」、「当該株式会社」、「当該株主」、「会社等」ってのは、一体全体A社B社いずれを指しているのか、さっぱり掴めません。
私も深読みしたことがなかったので、読み込んでみました。
adamayjさんがお書きの「法第308条に規定する法務省令で定める株主は、株式会社が当該株式会社の株主である会社等の議決権の総数の4分の1以上を有する場合における当該株主であるものとする。」について、ちょっと追加をしてみます。
「法第308条に規定する法務省令で定める株主は、株式会社aが当該株式会社aの株主の一人である会社等bの議決権の総数の4分の1以上を有する場合における当該株主bであるものとする。」
でいかがでしょう?
(株主)b
↑ 議決権1/4以上
(会社)a
で、法308条1項カッコ書きの「株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主bを除く。」でつながると思うのです。
つまり法では1/4の基準しか書いておらず、aかbか判りませんが、省令でbだよ♪と言っているように読めます。
>(蛇足)それにつけても、法第308条や施行規則第67条で記述されている「株主」、「株式会社」、「当該株式会社」、「当該株主」、「会社等」ってのは、一体全体A社B社いずれを指しているのか、さっぱり掴めません。
私も深読みしたことがなかったので、読み込んでみました。
adamayjさんがお書きの「法第308条に規定する法務省令で定める株主は、株式会社が当該株式会社の株主である会社等の議決権の総数の4分の1以上を有する場合における当該株主であるものとする。」について、ちょっと追加をしてみます。
「法第308条に規定する法務省令で定める株主は、株式会社aが当該株式会社aの株主の一人である会社等bの議決権の総数の4分の1以上を有する場合における当該株主bであるものとする。」
でいかがでしょう?
(株主)b
↑ 議決権1/4以上
(会社)a
で、法308条1項カッコ書きの「株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主bを除く。」でつながると思うのです。
つまり法では1/4の基準しか書いておらず、aかbか判りませんが、省令でbだよ♪と言っているように読めます。
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