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会社法と議決権

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会社法と議決権

2009/07/27 11:36

おはつ

回答数:10

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 会社法における議決権を"平たく、ザクっと"解釈すると、下記のようなことになるのでしょうか。
(1)A社がB社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。
(2)A社がB社の株を25%未満しか所有していない場合であっても、B社がA社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。


 ちなみに、旧商法では、
『A社がB社の株を25%超所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。』
ということだったと思いますが。

 会社法における議決権を"平たく、ザクっと"解釈すると、下記のようなことになるのでしょうか。
(1)A社がB社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。
(2)A社がB社の株を25%未満しか所有していない場合であっても、B社がA社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。


 ちなみに、旧商法では、
『A社がB社の株を25%超所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。』
ということだったと思いますが。

この質問に回答
回答

Re: 会社法と議決権

2009/07/27 14:47

おはつ

編集


『で、関係の法務省令は、会社法施行規則第67条にあるのですが、これがやたら()書きが多くて藤四郎の私には理解し難いのですが、ザクっと申せば「法第308条に規定する法務省令で定める株主は、株式会社が当該株式会社の株主である会社等の議決権の総数の4分の1以上を有する場合における当該株主であるものとする。」とあるのですが、これが(2)に該当するのかな、と思った次第です。』

 上記『』部分は単に同条文の()書きをすべて省略したものなんですが、少し冷静になって読み返せば、これ結局、

(1)A社がB社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。

と言っているにすぎないと思えてきました。
だとすれば、施行規則67条は、結局何が言いたいのかと?。


『で、関係の法務省令は、会社法施行規則第67条にあるのですが、これがやたら()書きが多くて藤四郎の私には理解し難いのですが、ザクっと申せば「法第308条に規定する法務省令で定める株主は、株式会社が当該株式会社の株主である会社等の議決権の総数の4分の1以上を有する場合における当該株主であるものとする。」とあるのですが、これが(2)に該当するのかな、と思った次第です。』

 上記『』部分は単に同条文の()書きをすべて省略したものなんですが、少し冷静になって読み返せば、これ結局、

(1)A社がB社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。

と言っているにすぎないと思えてきました。
だとすれば、施行規則67条は、結局何が言いたいのかと?。

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0 2009/07/27 11:36
1 伊藤英明 2009/07/27 13:27
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3
Re: 会社法と議決権
2009/07/27 14:47
4 伊藤英明 2009/07/27 15:22
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