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早速のご回答ありがとうございます。
会社法第308条に「株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く)は・・・・議決権を有する。」とあります。
つまり、商法時代よりも議決権を制限されるケースが増えたかのような表現となっています。4分の1を超えた場合は勿論、4分の1以下であっても制限される場合があるよ、と言っているように思えます。
で、関係の法務省令は、会社法施行規則第67条にあるのですが、これがやたら()書きが多くて藤四郎の私には理解し難いのですが、ザクっと申せば「法第308条に規定する法務省令で定める株主は、株式会社が当該株式会社の株主である会社等の議決権の総数の4分の1以上を有する場合における当該株主であるものとする。」とあるのですが、これが(2)に該当するのかな、と思った次第です。
ということで、この施行規則第67条はどういうことを言っているのでしょうか。
(蛇足)それにつけても、法第308条や施行規則第67条で記述されている「株主」、「株式会社」、「当該株式会社」、「当該株主」、「会社等」ってのは、一体全体A社B社いずれを指しているのか、さっぱり掴めません。
早速のご回答ありがとうございます。
会社法第308条に「株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く)は・・・・議決権を有する。」とあります。
つまり、商法時代よりも議決権を制限されるケースが増えたかのような表現となっています。4分の1を超えた場合は勿論、4分の1以下であっても制限される場合があるよ、と言っているように思えます。
で、関係の法務省令は、会社法施行規則第67条にあるのですが、これがやたら()書きが多くて藤四郎の私には理解し難いのですが、ザクっと申せば「法第308条に規定する法務省令で定める株主は、株式会社が当該株式会社の株主である会社等の議決権の総数の4分の1以上を有する場合における当該株主であるものとする。」とあるのですが、これが(2)に該当するのかな、と思った次第です。
ということで、この施行規則第67条はどういうことを言っているのでしょうか。
(蛇足)それにつけても、法第308条や施行規則第67条で記述されている「株主」、「株式会社」、「当該株式会社」、「当該株主」、「会社等」ってのは、一体全体A社B社いずれを指しているのか、さっぱり掴めません。
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