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会社法と議決権

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会社法と議決権

2009/07/27 11:36

おはつ

回答数:10

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 会社法における議決権を"平たく、ザクっと"解釈すると、下記のようなことになるのでしょうか。
(1)A社がB社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。
(2)A社がB社の株を25%未満しか所有していない場合であっても、B社がA社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。


 ちなみに、旧商法では、
『A社がB社の株を25%超所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。』
ということだったと思いますが。

 会社法における議決権を"平たく、ザクっと"解釈すると、下記のようなことになるのでしょうか。
(1)A社がB社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。
(2)A社がB社の株を25%未満しか所有していない場合であっても、B社がA社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。


 ちなみに、旧商法では、
『A社がB社の株を25%超所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。』
ということだったと思いますが。

この質問に回答
回答

Re: 会社法と議決権

2009/07/27 13:27

編集

こんにちは。
子会社は抜きとしてですね。

(1)お書きの通りです。

(2)B社はA社の株主総会での議決権がある。

だったと思いましたが・・・

こんにちは。
子会社は抜きとしてですね。

(1)お書きの通りです。

(2)B社はA社の株主総会での議決権がある。

だったと思いましたが・・・

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2009/07/27 11:36
1
Re: 会社法と議決権
伊藤英明 2009/07/27 13:27
2 2009/07/27 14:19
3 2009/07/27 14:47
4 伊藤英明 2009/07/27 15:22
5 kei8 2009/07/27 17:09
6 2009/07/27 22:38
7 2009/07/27 22:48
8 2009/07/27 23:00
9 伊藤英明 2009/07/28 10:00
10 2009/07/29 06:51