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営業権償却について

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営業権償却について

2009/07/22 13:43

monchi

積極参加

回答数:10

編集

すみません。教えて下さい。

営業権は税務上「5年均等額償却」と認識しているのですが、当社は事業譲渡による営業権をそのビジネス計画と検討し、会計上10年で償却しようと考えております。(会計士承認済み)

 その時、税務調整はどのようにしたら良いのでしょうか?

 例えば、営業権が1000円計上された場合で、税務上の限度額は年間200円ですが、会計上10年償却した場合を考えます。この場合は、△100円のズレが税務上と会計上の間で生じます。

この場合、損金経理してない償却費を税務上、追加で減算できるのでしょうか。

当期利益  1,500
減価償却の償却超過額(減算・留保) △100
所得金額  1,400

もし出来ない場合は、6年目から会計で出る償却費を税務上どのように調整すればよいのでしょうか。(加算しなければならないのかか?、加算した金額はいつ減算できるのか?)

長々と申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

すみません。教えて下さい。

営業権は税務上「5年均等額償却」と認識しているのですが、当社は事業譲渡による営業権をそのビジネス計画と検討し、会計上10年で償却しようと考えております。(会計士承認済み)

 その時、税務調整はどのようにしたら良いのでしょうか?

 例えば、営業権が1000円計上された場合で、税務上の限度額は年間200円ですが、会計上10年償却した場合を考えます。この場合は、△100円のズレが税務上と会計上の間で生じます。

この場合、損金経理してない償却費を税務上、追加で減算できるのでしょうか。

当期利益  1,500
減価償却の償却超過額(減算・留保) △100
所得金額  1,400

もし出来ない場合は、6年目から会計で出る償却費を税務上どのように調整すればよいのでしょうか。(加算しなければならないのかか?、加算した金額はいつ減算できるのか?)

長々と申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 営業権償却について

2009/07/22 22:12

karz

すごい常連さん

編集

>この法人税の「のれん」の償却って5年で強制償却なんですよね?

条文上の表現は「減額しなければならない」「その金額を減額すべきこととなった日の属する〜」となっていますので、強制と解釈できます。(社債発行差金の取り扱いと似ています)

>償却費用であるにもかかわらず、「のれん」の償却費の場合には、確定した決算における損金経理が不要、ということになるんでしょうか?

私も疑問に思ったので条文を確認しましたが、「損金経理」要件がなかったはずです。

>「負ののれん」は、5年で償却益を強制的に益金算入させるんでしょうか?

「のれん」と逆の処理です。(減額すべき事業年度に益金算入)

>それから月割りするのでしょうか?
月割り計算をします。


強制処理の理由(主観です)
1.換金性(資産性)があるとは言えない=費用の性格
2.費用(収益)であるが、効果が1年以上に及ぶものであるため、一時に処理すべきではない。
3.償却資産と違い、効果の及ぶ期間の算定が困難である
4.「損金経理」はあるが、「益金経理」はない
5.「負ののれん」があるため、減価償却のような考え方を取ることができない(整合性の問題)





4  第一項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該資産調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合にあつては、当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合にあつては、当該合併の日の前日の属する事業年度)において減額しなければならない。
5  前項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

>この法人税の「のれん」の償却って5年で強制償却なんですよね?

条文上の表現は「減額しなければならない」「その金額を減額すべきこととなった日の属する〜」となっていますので、強制と解釈できます。(社債発行差金の取り扱いと似ています)

>償却費用であるにもかかわらず、「のれん」の償却費の場合には、確定した決算における損金経理が不要、ということになるんでしょうか?

私も疑問に思ったので条文を確認しましたが、「損金経理」要件がなかったはずです。

>「負ののれん」は、5年で償却益を強制的に益金算入させるんでしょうか?

「のれん」と逆の処理です。(減額すべき事業年度に益金算入)

>それから月割りするのでしょうか?
月割り計算をします。


強制処理の理由(主観です)
1.換金性(資産性)があるとは言えない=費用の性格
2.費用(収益)であるが、効果が1年以上に及ぶものであるため、一時に処理すべきではない。
3.償却資産と違い、効果の及ぶ期間の算定が困難である
4.「損金経理」はあるが、「益金経理」はない
5.「負ののれん」があるため、減価償却のような考え方を取ることができない(整合性の問題)





4  第一項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該資産調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合にあつては、当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合にあつては、当該合併の日の前日の属する事業年度)において減額しなければならない。
5  前項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

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0 monchi 2009/07/22 13:43
1 karz 2009/07/22 20:27
2 しかしか 2009/07/22 21:23
3
Re: 営業権償却について
karz 2009/07/22 22:12
4 oblbop 2009/07/22 22:59
5 karz 2009/07/22 23:33
6 oblbop 2009/07/23 09:45
7 しかしか 2009/07/24 14:43
8 monchi 2009/07/24 16:16
9 karz 2009/07/24 17:43
10 monchi 2009/07/24 18:15