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誤っているかもしれませんが…
原則は、旅行があった時に3万円を課税仕入れ
継続適用を要件として購入日に5万円を課税仕入れ
(いずれも給与として課税されない場合)
以下の記事を参考にして下さい。
ttp://www.aiwa-tax.or.jp/pdf/2007-oct.pdf
ttp://www.office-y-y.com/manande/shouhizei/zei5_02.html
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm
基本通達
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11−3−7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
誤っているかもしれませんが…
原則は、旅行があった時に3万円を課税仕入れ
継続適用を要件として購入日に5万円を課税仕入れ
(いずれも給与として課税されない場合)
以下の記事を参考にして下さい。
ttp://www.aiwa-tax.or.jp/pdf/2007-oct.pdf
ttp://www.office-y-y.com/manande/shouhizei/zei5_02.html
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm
基本通達
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11−3−7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
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