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勤続表彰 旅行券

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勤続表彰 旅行券

2009/05/12 17:06

おはつ

回答数:7

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教えて下さい。
勤続表彰により旅行券をもらった場合に、1年以内に使用、領収書を渡す等要件はわかっているのですが、
旅行券5万円を渡し、領収金額が3万円の場合の課税関係はどうなるのでしょうか?
すべて5万円分経費処理と旅行実行した事業年度にて消費税課税してよろしいのでしょうか?
残額というのは、全く考えなくてもよろしいのでしょうか?
その前に、旅行券はおつりでないのかなぁ。。。


すみませんが、ご教授お願い致します。

教えて下さい。
勤続表彰により旅行券をもらった場合に、1年以内に使用、領収書を渡す等要件はわかっているのですが、
旅行券5万円を渡し、領収金額が3万円の場合の課税関係はどうなるのでしょうか?
すべて5万円分経費処理と旅行実行した事業年度にて消費税課税してよろしいのでしょうか?
残額というのは、全く考えなくてもよろしいのでしょうか?
その前に、旅行券はおつりでないのかなぁ。。。


すみませんが、ご教授お願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 勤続表彰 旅行券

2009/05/13 00:18

karz

すごい常連さん

編集

誤っているかもしれませんが…
原則は、旅行があった時に3万円を課税仕入れ
継続適用を要件として購入日に5万円を課税仕入れ
(いずれも給与として課税されない場合)

以下の記事を参考にして下さい。
ttp://www.aiwa-tax.or.jp/pdf/2007-oct.pdf
ttp://www.office-y-y.com/manande/shouhizei/zei5_02.html
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm

基本通達
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11−3−7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。

誤っているかもしれませんが…
原則は、旅行があった時に3万円を課税仕入れ
継続適用を要件として購入日に5万円を課税仕入れ
(いずれも給与として課税されない場合)

以下の記事を参考にして下さい。
ttp://www.aiwa-tax.or.jp/pdf/2007-oct.pdf
ttp://www.office-y-y.com/manande/shouhizei/zei5_02.html
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm

基本通達
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11−3−7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2009/05/12 17:06
1
Re: 勤続表彰 旅行券
karz 2009/05/13 00:18
2 2009/05/13 08:03
3 karz 2009/05/13 17:13
4 2009/05/13 18:26
5 karz 2009/05/13 18:49
6 palsol 2009/05/13 19:20
7 2009/05/13 19:58