教えて下さい。
勤続表彰により旅行券をもらった場合に、1年以内に使用、領収書を渡す等要件はわかっているのですが、
旅行券5万円を渡し、領収金額が3万円の場合の課税関係はどうなるのでしょうか?
すべて5万円分経費処理と旅行実行した事業年度にて消費税課税してよろしいのでしょうか?
残額というのは、全く考えなくてもよろしいのでしょうか?
その前に、旅行券はおつりでないのかなぁ。。。
すみませんが、ご教授お願い致します。
教えて下さい。
勤続表彰により旅行券をもらった場合に、1年以内に使用、領収書を渡す等要件はわかっているのですが、
旅行券5万円を渡し、領収金額が3万円の場合の課税関係はどうなるのでしょうか?
すべて5万円分経費処理と旅行実行した事業年度にて消費税課税してよろしいのでしょうか?
残額というのは、全く考えなくてもよろしいのでしょうか?
その前に、旅行券はおつりでないのかなぁ。。。
すみませんが、ご教授お願い致します。