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特別修繕引当金・準備金について 大変困っています

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特別修繕引当金・準備金について 大変困っています

2009/04/28 22:26

misuta-x

すごい常連さん

回答数:6

編集

こんにちは。
頭がグチャグチャで大変困っています
皆さんのお知恵を
特別修繕引当金、特別修繕準備金について
私の会社は、昨年までは特別修繕準備金でB/Sにも
表示して、税務上も別表12で計算しています。
今年は上司が新しくなり、準備金はおかしいなど
会計上特別修繕引当金!B/Sは引当金と表示
ところが税理士の先生が引当金の表示を見た時に
引当金=準備金とはならない 今まで準備金として税務上
計算をして急に引当金とするのは・・・
親会社が国税局の調査で認められているのか?
親会社の責任のある方から確認をとりなさいなど言っています。
確かに税務上では引当金が廃止され準備金になりましたが
会計上特別修繕引当金はありますよね。
準備金から引当金に表示を変えることによって会計上、税務上
何がマズイのでしょうか? 教えて下さい。
私がよく理解できていないので間にはさまって困っています。


こんにちは。
頭がグチャグチャで大変困っています
皆さんのお知恵を
特別修繕引当金、特別修繕準備金について
私の会社は、昨年までは特別修繕準備金でB/Sにも
表示して、税務上も別表12で計算しています。
今年は上司が新しくなり、準備金はおかしいなど
会計上特別修繕引当金!B/Sは引当金と表示
ところが税理士の先生が引当金の表示を見た時に
引当金=準備金とはならない 今まで準備金として税務上
計算をして急に引当金とするのは・・・
親会社が国税局の調査で認められているのか?
親会社の責任のある方から確認をとりなさいなど言っています。
確かに税務上では引当金が廃止され準備金になりましたが
会計上特別修繕引当金はありますよね。
準備金から引当金に表示を変えることによって会計上、税務上
何がマズイのでしょうか? 教えて下さい。
私がよく理解できていないので間にはさまって困っています。


この質問に回答
回答

Re: 特別修繕引当金・準備金について 大変困っています

2009/04/29 00:00

karz

すごい常連さん

編集

会計と税務はそれぞれ考え方が異なります。

会計の引当金は、期間損益計算や保守主義の観点から、4要件を満たすものについては、費用 / 引当金 として処理します。

それに対して税務の準備金制度は、法人税法の本来の考え方だと費用にならないものを、特別な事情を考慮して、損金(税務上の経費)として認めるというものです。そして、損金として処理できるかどうかは、租税特別措置法に従っていれば、会計の4要件を満たすかどうかを問わず認められます。


会計上の引当金で、税法でも損金処理できるものは、貸倒引当金と返品調整引当金の2つです。

そこで税理士が、「引当金=準備金とはならない。今まで準備金として税務上計算をして急に引当金とするのは・・・」と考えたのでしょう。

上記の考え方は、正しいです。ただし、上司の言っていることも間違いではりません。引当金の要件を満たしていれば引当金として負債に計上すべきです。


>何がマズイのでしょうか?教えて下さい。
会計と税法を一緒にしないことが大事です。


会計の引当金の4要件
1.将来の特定の費用又は損失である
2.発生が当期以前の事象に起因している
3.発生の可能性が高い
4.金額を合理的に見積ることができる


税法の特別修繕準備金の規定
第五十七条の八  青色申告書を提出する法人が、各事業年度において、その事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産について行う修繕に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特別修繕準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

会計と税務はそれぞれ考え方が異なります。

会計の引当金は、期間損益計算や保守主義の観点から、4要件を満たすものについては、費用 / 引当金 として処理します。

それに対して税務の準備金制度は、法人税法の本来の考え方だと費用にならないものを、特別な事情を考慮して、損金(税務上の経費)として認めるというものです。そして、損金として処理できるかどうかは、租税特別措置法に従っていれば、会計の4要件を満たすかどうかを問わず認められます。


会計上の引当金で、税法でも損金処理できるものは、貸倒引当金と返品調整引当金の2つです。

そこで税理士が、「引当金=準備金とはならない。今まで準備金として税務上計算をして急に引当金とするのは・・・」と考えたのでしょう。

上記の考え方は、正しいです。ただし、上司の言っていることも間違いではりません。引当金の要件を満たしていれば引当金として負債に計上すべきです。


>何がマズイのでしょうか?教えて下さい。
会計と税法を一緒にしないことが大事です。


会計の引当金の4要件
1.将来の特定の費用又は損失である
2.発生が当期以前の事象に起因している
3.発生の可能性が高い
4.金額を合理的に見積ることができる


税法の特別修繕準備金の規定
第五十七条の八  青色申告書を提出する法人が、各事業年度において、その事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産について行う修繕に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特別修繕準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

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0 misuta-x 2009/04/28 22:26
1 oblbop 2009/04/28 23:08
2
Re: 特別修繕引当金・準備金について 大変困っています
karz 2009/04/29 00:00
3 misuta-x 2009/04/30 00:13
4 misuta-x 2009/04/30 00:35
5 karz 2009/04/30 17:21
6 oblbop 2009/04/30 21:07