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役員退職金について
2009/02/24 15:07
Re: ありがとうございます。
2009/02/24 17:28
悪徳税◎士さんではありませんが、横から失礼します(笑)
法人税法上の取り扱いで言えば、役員退職給与の損金算入時期は、法人税基本通達により、次のように定められています。
(役員に対する退職給与の損金算入の時期)
9−2−28 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。(昭55年直法2−8「三十二」、平19年課法2−3「二十二」により改正)
ですから、原則としては、copapaさんの当初の回答通り、決議の日に計上すべき事となりますが、支払った日でももちろんOKとなります。
一方、退職給与に対する源泉徴収については、実際に支給した日の翌月10日までに納付すべき事となりますので、基本的には決議の日は関係ない事となります。
(ですから、支給した時点で、初めて源泉税の預りが発生する事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
ですから、emmaさんが、2回目の書き込みで示された仕訳が、一番正確なものとなりますので、それで大丈夫ですよ。
悪徳税◎士さんではありませんが、横から失礼します(笑)
法人税法上の取り扱いで言えば、役員退職給与の損金算入時期は、法人税基本通達により、次のように定められています。
(役員に対する退職給与の損金算入の時期)
9−2−28 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。(昭55年直法2−8「三十二」、平19年課法2−3「二十二」により改正)
ですから、原則としては、copapaさんの当初の回答通り、決議の日に計上すべき事となりますが、支払った日でももちろんOKとなります。
一方、退職給与に対する源泉徴収については、実際に支給した日の翌月10日までに納付すべき事となりますので、基本的には決議の日は関係ない事となります。
(ですから、支給した時点で、初めて源泉税の預りが発生する事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
ですから、emmaさんが、2回目の書き込みで示された仕訳が、一番正確なものとなりますので、それで大丈夫ですよ。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | emma | 2009/02/24 15:07 | |
1 | 伊藤英明 | 2009/02/24 16:06 | |
2 | emma | 2009/02/24 16:58 | |
3 | 伊藤英明 | 2009/02/24 17:11 | |
4 | かめへん | 2009/02/24 17:28 | |
5 | 伊藤英明 | 2009/02/24 17:35 | |
6 | emma | 2009/02/25 07:52 | |
7 | emma | 2009/02/25 07:59 | |
8 | open_car | 2009/12/08 13:37 |
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