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Re: 減価償却 耐用年数以内だと
2009/02/09 16:00
横から失礼します。
個人事業という事ですので、法人とはまた違った取り扱いとなりますので、ご回答させて頂きます。
まず、本題からいきますと、処分された後は、その事業では使用しない訳ですので、それ以後の分については、減価償却費は計上できない事となります。
処分というのが、売却なのか、除却(廃車)なのか分かりませんが、それぞれで取り扱いは違ってきます。
売却の場合は、事業用の車両の売却は、総合譲渡所得の対象となりますので、事業所得上では、経費(又は収益)とはなりませんので)、固定資産売却損益については、事業主借(売却益の場合)又は事業主貸(売却損の場合)で仕訳する事となります。
その上で、申告書上で、総合譲渡所得として申告すべき事となります。
(総合譲渡所得ですので、譲渡損の場合は、事業所得等と通算できる事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
一方、除却の場合には、その時点の帳簿残が、「固定資産除却損」として、事業所得の必要経費にできる事となります。
横から失礼します。
個人事業という事ですので、法人とはまた違った取り扱いとなりますので、ご回答させて頂きます。
まず、本題からいきますと、処分された後は、その事業では使用しない訳ですので、それ以後の分については、減価償却費は計上できない事となります。
処分というのが、売却なのか、除却(廃車)なのか分かりませんが、それぞれで取り扱いは違ってきます。
売却の場合は、事業用の車両の売却は、総合譲渡所得の対象となりますので、事業所得上では、経費(又は収益)とはなりませんので)、固定資産売却損益については、事業主借(売却益の場合)又は事業主貸(売却損の場合)で仕訳する事となります。
その上で、申告書上で、総合譲渡所得として申告すべき事となります。
(総合譲渡所得ですので、譲渡損の場合は、事業所得等と通算できる事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
一方、除却の場合には、その時点の帳簿残が、「固定資産除却損」として、事業所得の必要経費にできる事となります。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | makokoma | 2009/02/08 14:00 | |
1 | くろまる | 2009/02/09 15:01 | |
2 | かめへん | 2009/02/09 16:00 | |
3 | makokoma | 2009/02/09 16:21 | |
4 | makokoma | 2009/02/09 16:24 | |
5 | かめへん | 2009/02/09 16:48 | |
6 | makokoma | 2009/02/09 19:17 |
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