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減価償却 耐用年数以内だと

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減価償却 耐用年数以内だと

2009/02/08 14:00

makokoma

おはつ

回答数:6

編集

個人事業者です。 減価償却で、事業用に使ってる車が耐用年数以内に処分された場合、以後の減価償却費は計上することは出来ないのでしょうか? 

個人事業者です。 減価償却で、事業用に使ってる車が耐用年数以内に処分された場合、以後の減価償却費は計上することは出来ないのでしょうか? 

この質問に回答
回答

Re: 減価償却 耐用年数以内だと

2009/02/09 16:00

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

個人事業という事ですので、法人とはまた違った取り扱いとなりますので、ご回答させて頂きます。

まず、本題からいきますと、処分された後は、その事業では使用しない訳ですので、それ以後の分については、減価償却費は計上できない事となります。

処分というのが、売却なのか、除却(廃車)なのか分かりませんが、それぞれで取り扱いは違ってきます。

売却の場合は、事業用の車両の売却は、総合譲渡所得の対象となりますので、事業所得上では、経費(又は収益)とはなりませんので)、固定資産売却損益については、事業主借(売却益の場合)又は事業主貸(売却損の場合)で仕訳する事となります。
その上で、申告書上で、総合譲渡所得として申告すべき事となります。
(総合譲渡所得ですので、譲渡損の場合は、事業所得等と通算できる事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm

一方、除却の場合には、その時点の帳簿残が、「固定資産除却損」として、事業所得の必要経費にできる事となります。

横から失礼します。

個人事業という事ですので、法人とはまた違った取り扱いとなりますので、ご回答させて頂きます。

まず、本題からいきますと、処分された後は、その事業では使用しない訳ですので、それ以後の分については、減価償却費は計上できない事となります。

処分というのが、売却なのか、除却(廃車)なのか分かりませんが、それぞれで取り扱いは違ってきます。

売却の場合は、事業用の車両の売却は、総合譲渡所得の対象となりますので、事業所得上では、経費(又は収益)とはなりませんので)、固定資産売却損益については、事業主借(売却益の場合)又は事業主貸(売却損の場合)で仕訳する事となります。
その上で、申告書上で、総合譲渡所得として申告すべき事となります。
(総合譲渡所得ですので、譲渡損の場合は、事業所得等と通算できる事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm

一方、除却の場合には、その時点の帳簿残が、「固定資産除却損」として、事業所得の必要経費にできる事となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 makokoma 2009/02/08 14:00
1 くろまる 2009/02/09 15:01
2
Re: 減価償却 耐用年数以内だと
かめへん 2009/02/09 16:00
3 makokoma 2009/02/09 16:21
4 makokoma 2009/02/09 16:24
5 かめへん 2009/02/09 16:48
6 makokoma 2009/02/09 19:17