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個人の市民税の課税対象について

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個人の市民税の課税対象について

2009/01/09 11:04

chuchumin

すごい常連さん

回答数:6

編集

毎日毎日お世話になっております。

個人の市民税について教えていただけないでしょうか。

先日、個人へ支払った業務委託費は、市民税の対象になるのか?と言う質問を知人の方から受けました。

ある役所の市民税の説明では…
個人の市民税は、前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。

これからすると業務委託費とは明記されておらず対象外?のようにも思いますが…

別のところでは…
納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、(各市町村によって税額が異なるが)定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。

と所得という表記があり、これだけと対象のようにも思え、結局のところ業務委託費は、課税対象なのかどうか分かりませんでした。

どなたか教えて頂けますと幸いです。

毎日毎日お世話になっております。

個人の市民税について教えていただけないでしょうか。

先日、個人へ支払った業務委託費は、市民税の対象になるのか?と言う質問を知人の方から受けました。

ある役所の市民税の説明では…
個人の市民税は、前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。

これからすると業務委託費とは明記されておらず対象外?のようにも思いますが…

別のところでは…
納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、(各市町村によって税額が異なるが)定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。

と所得という表記があり、これだけと対象のようにも思え、結局のところ業務委託費は、課税対象なのかどうか分かりませんでした。

どなたか教えて頂けますと幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 個人の市民税の課税対象について

2009/01/19 12:36

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

私の理解では、支払調書を提出すべきケースは
所得税法で決まっている(報酬・料金で言うと
同法第204条第1項各号、内容は前掲タックスアンサーと
まあ同じ)のだが、具体的な支払事例がこれら各号に
当てはまるかどうかについての解釈には
人によって幅が有るところで、
税務当局が自らの解釈に基づいて「提出漏れがある」
と言ってくることも有り得る、という感じです。
(現実には提出漏れより源泉徴収漏れの方を
問題とされることの方が多そうな気がしますが)

この件に限らず税務署の裁量権は事実上絶大でしょうけど、
一応仕組みとしては異議申し立てを経て
最終的には司法で争うこともできなくはないんじゃないかな。

私の理解では、支払調書を提出すべきケースは
所得税法で決まっている(報酬・料金で言うと
同法第204条第1項各号、内容は前掲タックスアンサーと
まあ同じ)のだが、具体的な支払事例がこれら各号に
当てはまるかどうかについての解釈には
人によって幅が有るところで、
税務当局が自らの解釈に基づいて「提出漏れがある」
と言ってくることも有り得る、という感じです。
(現実には提出漏れより源泉徴収漏れの方を
問題とされることの方が多そうな気がしますが)

この件に限らず税務署の裁量権は事実上絶大でしょうけど、
一応仕組みとしては異議申し立てを経て
最終的には司法で争うこともできなくはないんじゃないかな。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chuchumin 2009/01/09 11:04
1 kaibashira 2009/01/09 11:34
2 chuchumin 2009/01/09 18:39
3 kaibashira 2009/01/13 14:29
4 chuchumin 2009/01/16 09:56
5
Re: 個人の市民税の課税対象について
kaibashira 2009/01/19 12:36
6 chuchumin 2009/01/19 20:55