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ソフトウェア利用権の仕訳について

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ソフトウェア利用権の仕訳について

2008/12/12 10:52

newmasa

おはつ

回答数:4

編集

当社では昨年度まで退職給付債務の計算を信託銀行に委託して
いましたがこのたび自社で計算できるようソフトウェアの利用権
を購入しました。
以下の請求書が届いてますが資産なのか経費なのか疑問なので
どなたかお願いします。

導入サポート料 500000円
使用料     100000円/年
継続サポート料 150000円/年

導入サポート・使用方法の説明・必要データの事前入力設定等
継続サポート・導入後の電話メール等での対応

当社では昨年度まで退職給付債務の計算を信託銀行に委託して
いましたがこのたび自社で計算できるようソフトウェアの利用権
を購入しました。
以下の請求書が届いてますが資産なのか経費なのか疑問なので
どなたかお願いします。

導入サポート料 500000円
使用料     100000円/年
継続サポート料 150000円/年

導入サポート・使用方法の説明・必要データの事前入力設定等
継続サポート・導入後の電話メール等での対応

この質問に回答
回答

Re: ソフトウェア利用権の仕訳について

2008/12/16 13:13

編集

継続サポート等の追記を読みましたが、追記の内容であれば経費として問題はないと思います。

>繰延資産とかは考慮する必要ないのか悩んでます。

貸借対照表(簿記)の上では繰延資産に該当はしません。
これは「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」として公表された内容に、繰延資産として取り扱いが出来るのは以下のように限定されているからです。
・株式交付費
・社債発行費
・創立費
・開業費
・開発費

上記に該当しない場合は、繰延資産とすることはできません。
なお、税務上の繰延資産に該当するかは確実なことは申し上げられませんが、該当しないような気がします。
税務取扱については、税務署へ直接お問い合わせいただくことをお願いできればと思います。

継続サポート等の追記を読みましたが、追記の内容であれば経費として問題はないと思います。

繰延資産とかは考慮する必要ないのか悩んでます。

貸借対照表(簿記)の上では繰延資産に該当はしません。
これは「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」として公表された内容に、繰延資産として取り扱いが出来るのは以下のように限定されているからです。
・株式交付費
社債発行費
創立費
開業費
・開発費

上記に該当しない場合は、繰延資産とすることはできません。
なお、税務上の繰延資産に該当するかは確実なことは申し上げられませんが、該当しないような気がします。
税務取扱については、税務署へ直接お問い合わせいただくことをお願いできればと思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 newmasa 2008/12/12 10:52
1 伊藤英明 2008/12/15 17:14
2 newmasa 2008/12/16 12:34
3
Re: ソフトウェア利用権の仕訳について
伊藤英明 2008/12/16 13:13
4 newmasa 2008/12/17 15:06