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配偶者控除・配偶者特別控除について

質問 回答受付中

配偶者控除・配偶者特別控除について

2008/12/16 09:02

sagamari

ちょい参加

回答数:4

編集

皆さん、おはようございます☆

とても初歩的な質問でお恥ずかしく、
また大変申し訳ないのですがご教示頂けると嬉しいです。

年末調整を今年ひとりで担当することになり、
勉強している際に疑問に思ったのですが、
「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」は
扶養ではない配偶者も対象になるのでしょうか?

例えば、当社社員の奥様は勤務先(パート)の社保に加入しており、
当社社員の扶養には入っていません。
お子さんふたりは当社社員の扶養に入っています。

ですがもし収入が38万円以下であれば配偶者控除、
38万以上76万円未満であれば配偶者特別控除の対象となるんですか?

国税庁のHPなど見ると、どこにも「扶養」という文字がないので
わからなくなってしまって…

宜しくお願い致します!!

皆さん、おはようございます☆

とても初歩的な質問でお恥ずかしく、
また大変申し訳ないのですがご教示頂けると嬉しいです。

年末調整を今年ひとりで担当することになり、
勉強している際に疑問に思ったのですが、
「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」は
扶養ではない配偶者も対象になるのでしょうか?

例えば、当社社員の奥様は勤務先(パート)の社保に加入しており、
当社社員の扶養には入っていません。
お子さんふたりは当社社員の扶養に入っています。

ですがもし収入が38万円以下であれば配偶者控除
38万以上76万円未満であれば配偶者特別控除の対象となるんですか?

国税庁のHPなど見ると、どこにも「扶養」という文字がないので
わからなくなってしまって…

宜しくお願い致します!!

この質問に回答
回答

Re: 配偶者控除・配偶者特別控除について

2008/12/16 10:05

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

所得税の控除対象配偶者や扶養親族と
社会保険の被扶養者は異なる概念ですので、
従業員の奥様が奥様自身の勤務先で
健保・厚年の被保険者となっていても、
奥様の所得が38万円以下なら従業員は配偶者控除を
受けることができ、38万円超76万円未満であれば
配偶者特別控除を受けることができます。
(配偶者特別控除を受けるには、従業員自身の
所得額による制限もあります)

逆に社会保険の上では被扶養者となっていても
税務上控除対象配偶者や扶養親族にはならない
ケースもあります。
所得税の控除を考える際に、「保険の上では
当該配偶者(親族)を扶養にしていたか」を
チェックする必要は特にないのではないか、
と私などは思っております。

所得税の控除対象配偶者や扶養親族と
社会保険の被扶養者は異なる概念ですので、
従業員の奥様が奥様自身の勤務先で
健保・厚年の被保険者となっていても、
奥様の所得が38万円以下なら従業員は配偶者控除
受けることができ、38万円超76万円未満であれば
配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除を受けるには、従業員自身の
所得額による制限もあります)

逆に社会保険の上では被扶養者となっていても
税務上控除対象配偶者や扶養親族にはならない
ケースもあります。
所得税の控除を考える際に、「保険の上では
当該配偶者(親族)を扶養にしていたか」を
チェックする必要は特にないのではないか、
と私などは思っております。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sagamari 2008/12/16 09:02
1
Re: 配偶者控除・配偶者特別控除について
kaibashira 2008/12/16 10:05
2 sagamari 2008/12/16 10:53
3 かめへん 2008/12/16 15:29
4 kaibashira 2008/12/16 16:08