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源泉徴収票作成についてお伺いします。

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源泉徴収票作成についてお伺いします。

2006/11/02 15:56

salad

おはつ

回答数:6

編集

源泉の計算の事なのですが、支払い金額が750万円、扶養家族は配偶者のみ(所得なし)、給料からの保険料等は一切引かれていないという場合、「給与所得控除後の金額」「所得控除後の金額」また「源泉徴収税額」などの金額はどうなるのでしょうか。ちなみに17年度のなのですが、何か納得がいかなくて・・・お教え頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。

源泉の計算の事なのですが、支払い金額が750万円、扶養家族は配偶者のみ(所得なし)、給料からの保険料等は一切引かれていないという場合、「給与所得控除後の金額」「所得控除後の金額」また「源泉徴収税額」などの金額はどうなるのでしょうか。ちなみに17年度のなのですが、何か納得がいかなくて・・・お教え頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。

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1. Re: 源泉徴収票作成についてお伺いします。

2006/11/02 16:19

kaikei

おはつ

編集

給与所得控除後の給与等の金額 5550千円

差引課税給与所得金額     4790千円

算出年税額           628千円

年調定率控除額         125.6千円

年調年税額           502.4千円     

と、なるのでは?

給与所得控除後の給与等の金額 5550千円

差引課税給与所得金額     4790千円

算出年税額           628千円

年調定率控除額         125.6千円

年調年税額           502.4千円     

と、なるのでは?

返信

2. Re: 源泉徴収票作成についてお伺いします。

2006/11/02 16:33

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

ありえないと思いますが、社保も労保も一切加入なく、
国保等も支払っていない場合は

(1)「給与所得控除後の金額」
5,550,000円
*支給額が660万〜1,000万の場合は
「支給額」×90%−1,200,000円

(2)「所得控除後の金額(差引課税給与所得金額)」
4,790,000円
*通常はここで、社会保険料or国民健康保健+国民年金保険料が差引かれます。また、あれば、生命保険料・損害保険料等も控除されます。(限度額があります)

*配偶者お1人のみということなので、
基礎控除+扶養控除=2×38万=76万を(1)から引いています。

(3)「源泉徴収税額」
502,400円
*正確には4,790,000×20%-330,000=628,000円ですが、17年度は年調定率減税が20%ありましたので、628,000×0.8=502,400円となります。
ちなみに、今年は10%、来年からは0%らしいです(^^)

かなり大雑把ですが、ご参考になりますでしょうか?

社保or国保あたりは多分、どちらか必ず
加入しなくてはいけないような気もするのですが、
その辺は、専門家のレスにお任せいたします(><)

ありえないと思いますが、社保も労保も一切加入なく、
国保等も支払っていない場合は

(1)「給与所得控除後の金額」
5,550,000円
*支給額が660万〜1,000万の場合は
「支給額」×90%−1,200,000円

(2)「所得控除後の金額(差引課税給与所得金額)」
4,790,000円
*通常はここで、社会保険料or国民健康保健+国民年金保険料が差引かれます。また、あれば、生命保険料・損害保険料等も控除されます。(限度額があります)

*配偶者お1人のみということなので、
基礎控除+扶養控除=2×38万=76万を(1)から引いています。

(3)「源泉徴収税額」
502,400円
*正確には4,790,000×20%-330,000=628,000円ですが、17年度は年調定率減税が20%ありましたので、628,000×0.8=502,400円となります。
ちなみに、今年は10%、来年からは0%らしいです(^^)

かなり大雑把ですが、ご参考になりますでしょうか?

社保or国保あたりは多分、どちらか必ず
加入しなくてはいけないような気もするのですが、
その辺は、専門家のレスにお任せいたします(><)

返信

3. Re: 源泉徴収票作成についてお伺いします。

2006/11/02 16:57

salad

おはつ

編集

早速のご指導有難うございます。お手数ついでといっては失礼ですが、徴収票を見た時、差引課税給与所得金額=所得控除の額の合計額というのは解ったのですが、あとの算出年税額、年調定率控除額、年調年税額はどこを見たら・・・申し訳有りません。何も解らないもので・・・あと、配偶者特別控除の額 というのは・・・本当に申し訳有りません。宜しくお願い致します。

早速のご指導有難うございます。お手数ついでといっては失礼ですが、徴収票を見た時、差引課税給与所得金額=所得控除の額の合計額というのは解ったのですが、あとの算出年税額、年調定率控除額、年調年税額はどこを見たら・・・申し訳有りません。何も解らないもので・・・あと、配偶者特別控除の額 というのは・・・本当に申し訳有りません。宜しくお願い致します。

返信

4. Re: 源泉徴収票作成についてお伺いします。

2006/11/02 17:00

かめへん

神の領域

編集

既に他の方が書かれている通りと思いますが、源泉徴収票という事であれば、「所得控除後の金額」ではなく、「所得控除の額の合計額」の事を指しているような気もしますが、どうなのでしょうか?

であれば、38万円(配偶者控除)+38万円(基礎控除)=76万円、という計算により、他に保険料等も何もないのであれば76万円になるはずと思います。
(それ以外の金額は、他の方が書かれている通りで合っています)

既に他の方が書かれている通りと思いますが、源泉徴収票という事であれば、「所得控除後の金額」ではなく、「所得控除の額の合計額」の事を指しているような気もしますが、どうなのでしょうか?

であれば、38万円(配偶者控除)+38万円(基礎控除)=76万円、という計算により、他に保険料等も何もないのであれば76万円になるはずと思います。
(それ以外の金額は、他の方が書かれている通りで合っています)

返信

5. Re: 源泉徴収票作成についてお伺いします。

2006/11/02 17:23

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

年調年税額=源泉徴収税額かと思います。
「所得控除の額の合計額」の隣に記載があります。

算出年税額=年調定率控除額+源泉徴収税額で、算出年税額としては特に記載はしてないと思います。
年調定率控除額は大抵、「摘要」欄に記載があります。

配偶者特別控除というのは、収入のある配偶者がいる場合に記載されます。

無収入もしくは「収入−65万」が38万円以下であれば
「配偶者控除」として38万円の控除対象となり、
「収入−65万」が38万超えから76万未満までであれば、それぞれの額に応じた「配偶者特別控除」が適用されます。
*その金額の早見表は「年末調整のしかた」の75ページ付近にいつもあります。

配偶者控除と配偶者特別控除は併用できません。




年調年税額=源泉徴収税額かと思います。
「所得控除の額の合計額」の隣に記載があります。

算出年税額=年調定率控除額+源泉徴収税額で、算出年税額としては特に記載はしてないと思います。
年調定率控除額は大抵、「摘要」欄に記載があります。

配偶者特別控除というのは、収入のある配偶者がいる場合に記載されます。

無収入もしくは「収入−65万」が38万円以下であれば
配偶者控除」として38万円の控除対象となり、
「収入−65万」が38万超えから76万未満までであれば、それぞれの額に応じた「配偶者特別控除」が適用されます。
*その金額の早見表は「年末調整のしかた」の75ページ付近にいつもあります。

配偶者控除と配偶者特別控除は併用できません。




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6. Re: 源泉徴収票作成についてお伺いします。

2006/11/02 17:23

salad

おはつ

編集

kaikeiさん、yujunさん、kamehenさん、有難うございました。ずっと胸に引っかかってた物が取れました。本当に有難うございました。

kaikeiさん、yujunさん、kamehenさん、有難うございました。ずっと胸に引っかかってた物が取れました。本当に有難うございました。

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