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年末調整について

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年末調整について

2008/12/14 10:32

komi

積極参加

回答数:3

編集

いつもお世話になっております。

年末調整の時期になってきましたので、また分らずに格闘しております。
よろしくお願い致します。

今回、従業員が 年末調整の保険料控除申告書 で

1.H19年度 国民健康保険税
2.H19年度 国民健康保険税 普通徴収
3.H20年度 軽自動車税
4.H19年度 住民税 普通徴収
5.H19年度 国民年金保険料

以上の納付書を提出してきました。 すべて H20年度に支払いしたものです。

その中で、今回の年末調整の対象になるものはどれでしょうか?

私の中では 税金関係は対象外だと思っているのですが・・。

よろしくお願い致します。

いつもお世話になっております。

年末調整の時期になってきましたので、また分らずに格闘しております。
よろしくお願い致します。

今回、従業員が 年末調整の保険料控除申告書 で

1.H19年度 国民健康保険税
2.H19年度 国民健康保険税 普通徴収
3.H20年度 軽自動車税
4.H19年度 住民税 普通徴収
5.H19年度 国民年金保険料

以上の納付書を提出してきました。 すべて H20年度に支払いしたものです。

その中で、今回の年末調整の対象になるものはどれでしょうか?

私の中では 税金関係は対象外だと思っているのですが・・。

よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整について

2008/12/14 17:53

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

・社会保険料控除の対象となるもの
 国民健康保険税
 国民年金保険料

・なんにもならないもの
 軽自動車税
 住民税

なお、今回の年末調整で社会保険料控除の対象となるものは、
 「平成20年中(平成20年1月1日から12月31日まで)に支払われたもの」
に限ります。
(現金主義。)

ということは、平成20年中に支払ったものでありさえすればよく、その内容がいつの社会保険料であるかは問いません。

つまり、その内容が平成19年分だろうと平成18年分だろうと平成17年分だろうと、平成20年中に支払ったものであればすべてOKです。

逆にいうと、未払いのものは社会保険料控除の対象とはなりません。
(未払金経理不可。)
実際に支払った年に社会保険料控除を受けることになります。

また、来年支払べき社会保険料を今年中に前納した場合も、現金主義ですから、今年の社会保険料控除の対象となります。

国税庁のホームページ
No.1130 社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm

社会保険料控除の対象となるもの
 国民健康保険税
 国民年金保険料

・なんにもならないもの
 軽自動車税
 住民税

なお、今回の年末調整で社会保険料控除の対象となるものは、
 「平成20年中(平成20年1月1日から12月31日まで)に支払われたもの」
に限ります。
現金主義。)

ということは、平成20年中に支払ったものでありさえすればよく、その内容がいつの社会保険料であるかは問いません。

つまり、その内容が平成19年分だろうと平成18年分だろうと平成17年分だろうと、平成20年中に支払ったものであればすべてOKです。

逆にいうと、未払いのものは社会保険料控除の対象とはなりません。
未払金経理不可。)
実際に支払った年に社会保険料控除を受けることになります。

また、来年支払べき社会保険料を今年中に前納した場合も、現金主義ですから、今年の社会保険料控除の対象となります。

国税庁のホームページ
No.1130 社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 komi 2008/12/14 10:32
1 efu 2008/12/14 17:37
2
Re: 年末調整について
しかしか 2008/12/14 17:53
3 komi 2008/12/15 08:40