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Re: 銀行の両替機
2008/11/14 13:10
まる投げレスに長老方のフォローをいただきありがとうございました。舌足らずでしたので、補足させてください。
わたくし自身、近くの銀行の両替機をよく利用していますが、そこでは領収書がでております。
消費税の関係では、両替機から領収書が出ない場合は、1回の取引に係る課税仕入に係る支払対価の額が3万円未満(通常はそんな高額の手数料は珍しいでしょうが)の場合には、必要事項を帳簿のみに記載、保存でよいことになっております。
さらに、消費税基本通達11−6−3に掲げる「やむを得ない理由」により請求書等の交付を受けられなかった自動販売機利用の課税仕入等にについては、帳簿の記載のみで課税仕入が認められます。
消費税の扱いはそれでもよいですが、証憑として、領収書にかわるべきものとして、両替をした担当者が支出証明書を作成し、上司の承認印をいただけば、完璧な会計処理となりますね。
(以上のような処理を前提としてのまる投げレスのつもりでしたが、前提部分をしっかり書かなくてはヒドイ欠陥レスで、いたく反省しております。)
まる投げレスに長老方のフォローをいただきありがとうございました。舌足らずでしたので、補足させてください。
わたくし自身、近くの銀行の両替機をよく利用していますが、そこでは領収書がでております。
消費税の関係では、両替機から領収書が出ない場合は、1回の取引に係る課税仕入に係る支払対価の額が3万円未満(通常はそんな高額の手数料は珍しいでしょうが)の場合には、必要事項を帳簿のみに記載、保存でよいことになっております。
さらに、消費税基本通達11−6−3に掲げる「やむを得ない理由」により請求書等の交付を受けられなかった自動販売機利用の課税仕入等にについては、帳簿の記載のみで課税仕入が認められます。
消費税の扱いはそれでもよいですが、証憑として、領収書にかわるべきものとして、両替をした担当者が支出証明書を作成し、上司の承認印をいただけば、完璧な会計処理となりますね。
(以上のような処理を前提としてのまる投げレスのつもりでしたが、前提部分をしっかり書かなくてはヒドイ欠陥レスで、いたく反省しております。)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | akachin | 2008/11/13 11:26 | |
1 | reiko3 | 2008/11/14 10:56 | |
2 | らん | 2008/11/14 11:15 | |
3 | kaibashira | 2008/11/14 11:24 | |
4 | reiko3 | 2008/11/14 13:10 | |
5 | akachin | 2008/11/17 20:29 |
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