•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

同棲者の社会保険について

質問 回答受付中

同棲者の社会保険について

2008/10/29 16:14

chuchumin

すごい常連さん

回答数:14

編集

いつもお世話になっております。

同棲者の社会保険について教えてください。

社員に恋人と同棲しているものがいるのですが、恋人は、国民健康保険なので、会社の社会保険をつけて欲しいという相談を受けました。

配偶者なら分からないでもないのですが、恋人の場合、可能なのでしょうか?

また、加入が可能な場合、社会保険料などはどの様に変化するのでしょうか?

どなたか教えていただけましたら幸いです。

いつもお世話になっております。

同棲者の社会保険について教えてください。

社員に恋人と同棲しているものがいるのですが、恋人は、国民健康保険なので、会社の社会保険をつけて欲しいという相談を受けました。

配偶者なら分からないでもないのですが、恋人の場合、可能なのでしょうか?

また、加入が可能な場合、社会保険料などはどの様に変化するのでしょうか?

どなたか教えていただけましたら幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 同棲者の社会保険について

2008/10/30 17:11

chuchumin

すごい常連さん

編集

maboo様
>「妻(未届)」になってなかったとしたら、住民票に修正日付が入ると思われますので、遡るのが困難になるのでは…と思います。

うっかり、未届の存在を忘れての質問でした!!まずは、そこを確認することからがスタートですね^^。申し訳ありません。


>kaibashira様
税法の上で「控除対象配偶者」となるのは法律上の婚姻がある場合に限られます。

的を得た回答をありがとうございます。扶養扱いになると思い、思いっきり勘違いをしておりました!!考えが浅く、お恥ずかしい限りです…。

遡って手続きができるかどうかは、社会保険事務所に訪ねてみようかと考えております。
詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

maboo様
>「妻(未届)」になってなかったとしたら、住民票に修正日付が入ると思われますので、遡るのが困難になるのでは…と思います。

うっかり、未届の存在を忘れての質問でした!!まずは、そこを確認することからがスタートですね^^。申し訳ありません。


>kaibashira様
税法の上で「控除対象配偶者」となるのは法律上の婚姻がある場合に限られます。

的を得た回答をありがとうございます。扶養扱いになると思い、思いっきり勘違いをしておりました!!考えが浅く、お恥ずかしい限りです…。

遡って手続きができるかどうかは、社会保険事務所に訪ねてみようかと考えております。
詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chuchumin 2008/10/29 16:14
1 maboo 2008/10/29 17:04
2 chuchumin 2008/10/29 19:17
3 maboo 2008/10/30 09:40
4 kaibashira 2008/10/30 10:13
5
Re: 同棲者の社会保険について
chuchumin 2008/10/30 17:11
6 chuchumin 2008/10/31 12:52
7 maboo 2008/10/31 14:04
8 chuchumin 2008/11/01 09:21
9 chuchumin 2008/11/06 14:55
10 chuchumin 2008/11/06 16:37
11 maboo 2008/11/07 09:52
12 chuchumin 2008/11/07 10:15
13 maboo 2008/11/07 14:43
14 chuchumin 2008/11/07 17:41