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同棲者の社会保険について

質問 回答受付中

同棲者の社会保険について

2008/10/29 16:14

chuchumin

すごい常連さん

回答数:14

編集

いつもお世話になっております。

同棲者の社会保険について教えてください。

社員に恋人と同棲しているものがいるのですが、恋人は、国民健康保険なので、会社の社会保険をつけて欲しいという相談を受けました。

配偶者なら分からないでもないのですが、恋人の場合、可能なのでしょうか?

また、加入が可能な場合、社会保険料などはどの様に変化するのでしょうか?

どなたか教えていただけましたら幸いです。

いつもお世話になっております。

同棲者の社会保険について教えてください。

社員に恋人と同棲しているものがいるのですが、恋人は、国民健康保険なので、会社の社会保険をつけて欲しいという相談を受けました。

配偶者なら分からないでもないのですが、恋人の場合、可能なのでしょうか?

また、加入が可能な場合、社会保険料などはどの様に変化するのでしょうか?

どなたか教えていただけましたら幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 同棲者の社会保険について

2008/10/30 10:13

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「扶養控除として、扱うのは〜」とあるので、
もしかして過去に徴収した源泉所得税額の
処理についてお考えなのかもしれませんが、
税法の上で「控除対象配偶者」となるのは
法律上の婚姻がある場合に限られます。
また一般の協会健保・厚生年金であれば、
社会保険上の被扶養者が遡って増えたとしても
本人が負担する保険料の額が
増えたりするわけではないので、
結局今回の申し出を過去に遡って適用したとしても、
これまで徴収してきた源泉税額が多すぎだったとか
少なすぎだったという事態にはなりません。
年内に結婚する等の事情の変化がない限り、
年末調整においても控除対象配偶者は居ないものとして
処理すべきことになります。

疑問に思われているポイントとはずれているかもしれませんが、
念のため・・・

「扶養控除として、扱うのは〜」とあるので、
もしかして過去に徴収した源泉所得税額の
処理についてお考えなのかもしれませんが、
税法の上で「控除対象配偶者」となるのは
法律上の婚姻がある場合に限られます。
また一般の協会健保・厚生年金であれば、
社会保険上の被扶養者が遡って増えたとしても
本人が負担する保険料の額が
増えたりするわけではないので、
結局今回の申し出を過去に遡って適用したとしても、
これまで徴収してきた源泉税額が多すぎだったとか
少なすぎだったという事態にはなりません。
年内に結婚する等の事情の変化がない限り、
年末調整においても控除対象配偶者は居ないものとして
処理すべきことになります。

疑問に思われているポイントとはずれているかもしれませんが、
念のため・・・

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chuchumin 2008/10/29 16:14
1 maboo 2008/10/29 17:04
2 chuchumin 2008/10/29 19:17
3 maboo 2008/10/30 09:40
4
Re: 同棲者の社会保険について
kaibashira 2008/10/30 10:13
5 chuchumin 2008/10/30 17:11
6 chuchumin 2008/10/31 12:52
7 maboo 2008/10/31 14:04
8 chuchumin 2008/11/01 09:21
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10 chuchumin 2008/11/06 16:37
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12 chuchumin 2008/11/07 10:15
13 maboo 2008/11/07 14:43
14 chuchumin 2008/11/07 17:41