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本当に戸籍上も実親との親子関係を断つような制度
(特別養子縁組)を利用しているのであれば、
何親等でもない赤の他人です。
しかしこれは年少時の縁組に限られ、
その後実親と連絡を取り合わないケースも
多いように想像されるので、この件がそうであるとは
考えにくい気がします。
結婚がどうとか親戚の間で跡取りがどうとかで
成立するような比較的身近な養子縁組(普通養子縁組)
であれば実親とは親子関係のままなので
1親等です(ただこの場合、「戸籍上の親子関係がない」
とは通常言わないのではないかと思います)。
特別休暇は個々の労使間で取り決めるべきもので
法律上何日付与せよといったものはありません。
普通の実親、普通養子縁組を結んでいる人の実親、養親、
あるいは頭書のケースのような「特殊な赤の他人」の場合で
それぞれ何日付与するとか付与しないとかは、
基本的には貴社の就業規則上でいかようにも
決めうることです。
本当に戸籍上も実親との親子関係を断つような制度
(特別養子縁組)を利用しているのであれば、
何親等でもない赤の他人です。
しかしこれは年少時の縁組に限られ、
その後実親と連絡を取り合わないケースも
多いように想像されるので、この件がそうであるとは
考えにくい気がします。
結婚がどうとか親戚の間で跡取りがどうとかで
成立するような比較的身近な養子縁組(普通養子縁組)
であれば実親とは親子関係のままなので
1親等です(ただこの場合、「戸籍上の親子関係がない」
とは通常言わないのではないかと思います)。
特別休暇は個々の労使間で取り決めるべきもので
法律上何日付与せよといったものはありません。
普通の実親、普通養子縁組を結んでいる人の実親、養親、
あるいは頭書のケースのような「特殊な赤の他人」の場合で
それぞれ何日付与するとか付与しないとかは、
基本的には貴社の就業規則上でいかようにも
決めうることです。
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