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有給休暇の比例付与について

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有給休暇の比例付与について

2008/10/23 21:00

chuchumin

すごい常連さん

回答数:5

編集

いつもお世話になっております。

有給休暇の比例付与について教えていただけないでしょうか。

弊社では、アルバイトに関しては、1ヶ月前に自分が出勤できる日の希望日を出してもらい、週3日、週4日など自由に出勤できる形を取っております。

それを踏まえて教えて頂きたいのですが、比例付与の基準として、週所定労働日数、1年間所定労働日数があると思いますが、
この場合の1年間の所定労働日数というのは、そのアルバイトの子が、1年間働くことを前提に事前に決めるということになるのでしょうか?

何度も比例付与に関しての記述を読み直しましたが、よく理解ができなかったものですから、どなたか教えていただけましたら幸いです。

※訂正※
出勤希望日の提出は、1ヶ月前ではなく、1週間前でした。

いつもお世話になっております。

有給休暇の比例付与について教えていただけないでしょうか。

弊社では、アルバイトに関しては、1ヶ月前に自分が出勤できる日の希望日を出してもらい、週3日、週4日など自由に出勤できる形を取っております。

それを踏まえて教えて頂きたいのですが、比例付与の基準として、週所定労働日数、1年間所定労働日数があると思いますが、
この場合の1年間の所定労働日数というのは、そのアルバイトの子が、1年間働くことを前提に事前に決めるということになるのでしょうか?

何度も比例付与に関しての記述を読み直しましたが、よく理解ができなかったものですから、どなたか教えていただけましたら幸いです。

※訂正※
出勤希望日の提出は、1ヶ月前ではなく、1週間前でした。

この質問に回答
回答

Re: 有給休暇の比例付与について

2008/10/24 11:59

maboo

すごい常連さん

編集

採用面接をする際に
 週何日くらい勤務できますか?
 何時から何時まで勤務できますか?
とか尋ねられると思うんです。

それを基に契約書に記入し、就業規則に「契約書内容に
則って有給付与日数を決定する」等々規程を設ければ
よいかと思います。

コンビニさんとかだと、何曜日の何時から何時と
かなり具体的らしいです。

余談ですが、前職ではパートアルバイトさんの契約書
有効期間を定めていました。
(パート、アルバイトは半年毎、準社員は1年毎)
これは年1回の時給改訂や勤務時間変更等に対応するもので
「期間経過したから辞めなさい」という意味合いでは
ありませんでした。

採用面接をする際に
 週何日くらい勤務できますか?
 何時から何時まで勤務できますか?
とか尋ねられると思うんです。

それを基に契約書に記入し、就業規則に「契約書内容に
則って有給付与日数を決定する」等々規程を設ければ
よいかと思います。

コンビニさんとかだと、何曜日の何時から何時と
かなり具体的らしいです。

余談ですが、前職ではパートアルバイトさんの契約書
有効期間を定めていました。
(パート、アルバイトは半年毎、準社員は1年毎)
これは年1回の時給改訂や勤務時間変更等に対応するもので
「期間経過したから辞めなさい」という意味合いでは
ありませんでした。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chuchumin 2008/10/23 21:00
1 maboo 2008/10/24 11:30
2 chuchumin 2008/10/24 11:49
3
Re: 有給休暇の比例付与について
maboo 2008/10/24 11:59
4 kaibashira 2008/10/24 12:02
5 chuchumin 2008/10/24 13:44