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売価還元法

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売価還元法

2008/10/22 03:18

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:5

編集

売価還元法について教えて下さい。

原価率=(期首棚卸高+当期仕入高)/(当期売上高+期末棚卸資産の売価)

とあるのですが、イマイチぴんときません(><)

その原価率x期末棚卸資産の売価=期末棚卸高となるのですよね?
ということは、(期首棚卸高+当期仕入高)−期末棚卸高=売上原価とするということでしょうか?

例えば、弊社のケースで考えると、輸入諸掛も「原価」に含めているので、当期仕入高に
 a)仕入額   
 b)輸入諸掛
a)とb)を含めるのは問題ないでしょうか?

また、売価も、取引先によって異なります。
そうすると・・・

取引先A 売価 100 売上数5
取引先B 売価 120 売上数10
期首棚卸高 500
当月末在庫数 30
当期仕入なし

原価率=(500+0)/(100x5+120x10)=0,294となり、
期末繰越棚卸高=0.294x30x【売価】となると思うのですが、ここの【売価】はどうすべきなのでしょうか?

そもそも、売価還元法は、一律の売価の場合のみと言う事でしょうか?もしくは、基準となる売価をあらかじめ確定しておく、ということでしょうか?

ご教授願います。

売価還元法について教えて下さい。

原価率=(期首棚卸高+当期仕入高)/(当期売上高+期末棚卸資産の売価)

とあるのですが、イマイチぴんときません(><)

その原価率x期末棚卸資産の売価=期末棚卸高となるのですよね?
ということは、(期首棚卸高+当期仕入高)−期末棚卸高=売上原価とするということでしょうか?

例えば、弊社のケースで考えると、輸入諸掛も「原価」に含めているので、当期仕入高に
 a)仕入額   
 b)輸入諸掛
a)とb)を含めるのは問題ないでしょうか?

また、売価も、取引先によって異なります。
そうすると・・・

取引先A 売価 100 売上数5
取引先B 売価 120 売上数10
期首棚卸高 500
当月末在庫数 30
当期仕入なし

原価率=(500+0)/(100x5+120x10)=0,294となり、
期末繰越棚卸高=0.294x30x【売価】となると思うのですが、ここの【売価】はどうすべきなのでしょうか?

そもそも、売価還元法は、一律の売価の場合のみと言う事でしょうか?もしくは、基準となる売価をあらかじめ確定しておく、ということでしょうか?

ご教授願います。

この質問に回答
回答

Re: 売価還元法

2008/10/24 09:54

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

話がそれてしまって申し訳ありませんが、売価還元法を採用する場合、法人税法上は、事前に申請をしないと、税法上は認められません。

もしも以前に「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出したことがなければ、御社は自動的に法人税法上、「最終仕入原価法」を期末棚卸資産の評価方法として選択したことになります。
(そのため、最終仕入原価法のことを税法用語で「法定評価方法」とも言います。)


企業会計上は「売価還元法」でもいいですが、その場合には、期末棚卸資産について、
 ・会計上は「売価還元法」で計算した簿価・・・決算書はこちら
 ・税法上は「最終仕入原価法」で計算した簿価・・・税金の申告書はこちら
ということになり、2種類の方法で期末棚卸資産の簿価を計算しなければならず、非常にややこしくなります。

もし会計上も税法上も「売価還元法」に統一したいということであれば、当期中に税務署に申請書を提出し、税務署から来期の末日までに「却下」の通知が郵送されてこなければ、来期の決算からは「売価還元法」で期末棚卸資産を計算することができます。


棚卸資産の評価方法・短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の承認の申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_19.htm
(↑この申請書のうち、「棚卸資産の評価方法」の部分が該当します。)

なお、この変更申請の手続きは、「売価還元法」に限らず、「先入先出法」や「移動平均法」など、「最終仕入原価法」以外の方法に変更する場合についてもすべて同様です。

話がそれてしまって申し訳ありませんが、売価還元法を採用する場合、法人税法上は、事前に申請をしないと、税法上は認められません。

もしも以前に「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出したことがなければ、御社は自動的に法人税法上、「最終仕入原価法」を期末棚卸資産の評価方法として選択したことになります。
(そのため、最終仕入原価法のことを税法用語で「法定評価方法」とも言います。)


企業会計上は「売価還元法」でもいいですが、その場合には、期末棚卸資産について、
 ・会計上は「売価還元法」で計算した簿価・・・決算書はこちら
 ・税法上は「最終仕入原価法」で計算した簿価・・・税金の申告書はこちら
ということになり、2種類の方法で期末棚卸資産の簿価を計算しなければならず、非常にややこしくなります。

もし会計上も税法上も「売価還元法」に統一したいということであれば、当期中に税務署に申請書を提出し、税務署から来期の末日までに「却下」の通知が郵送されてこなければ、来期の決算からは「売価還元法」で期末棚卸資産を計算することができます。


棚卸資産の評価方法・短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の承認の申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_19.htm
(↑この申請書のうち、「棚卸資産の評価方法」の部分が該当します。)

なお、この変更申請の手続きは、「売価還元法」に限らず、「先入先出法」や「移動平均法」など、「最終仕入原価法」以外の方法に変更する場合についてもすべて同様です。

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0 ゆ- 2008/10/22 03:18
1 DISKY 2008/10/22 09:29
2 ゆ- 2008/10/23 10:53
3 DISKY 2008/10/24 09:26
4
Re: 売価還元法
しかしか 2008/10/24 09:54
5 ゆ- 2008/10/24 10:21