chuchumin

すごい常連さん

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いつもお世話になっております。

有給休暇の比例付与について教えていただけないでしょうか。

弊社では、アルバイトに関しては、1ヶ月前に自分が出勤できる日の希望日を出してもらい、週3日、週4日など自由に出勤できる形を取っております。

それを踏まえて教えて頂きたいのですが、比例付与の基準として、週所定労働日数、1年間所定労働日数があると思いますが、
この場合の1年間の所定労働日数というのは、そのアルバイトの子が、1年間働くことを前提に事前に決めるということになるのでしょうか?

何度も比例付与に関しての記述を読み直しましたが、よく理解ができなかったものですから、どなたか教えていただけましたら幸いです。

※訂正※
出勤希望日の提出は、1ヶ月前ではなく、1週間前でした。

いつもお世話になっております。

有給休暇の比例付与について教えていただけないでしょうか。

弊社では、アルバイトに関しては、1ヶ月前に自分が出勤できる日の希望日を出してもらい、週3日、週4日など自由に出勤できる形を取っております。

それを踏まえて教えて頂きたいのですが、比例付与の基準として、週所定労働日数、1年間所定労働日数があると思いますが、
この場合の1年間の所定労働日数というのは、そのアルバイトの子が、1年間働くことを前提に事前に決めるということになるのでしょうか?

何度も比例付与に関しての記述を読み直しましたが、よく理解ができなかったものですから、どなたか教えていただけましたら幸いです。

※訂正※
出勤希望日の提出は、1ヶ月前ではなく、1週間前でした。