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yatanoさんへ:
法人税は、法人「設立後事業を開始するまで」の間に開業準備のための支出を開業費としていることを、全く読み違えておりました。創業費と開業費の問題は、自身これまでどうもはっきりしない点がありましたが、おかげさまで相当クリアになってきました。お教え有難うございました。
大きな問題は、これでクリアできましたが、考えているうちにわからなくなってきたのは、創業費についての会社法と税務面の扱いの方の整合性です。
税法では、定款記載を欠いても損金として認める。しかし、会社法法28条では、
「株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。」
とあり、四として、
「株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)」
とあります。
社法施行規則(設立費用)では、
第5条 法第28条第4号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 定款に係る印紙税
二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
三 法第33条第3項の規定により決定された検査役の報酬
四 株式会社の設立の登記の登録免許税
会社法の側で、このような厳格な手続がなければ効力が生じないと規定しているのは、会社設立のために重要な役割を演ずる発起人が自由に会社財産を流出させないように、設立に関する支出などについては、発起人による権限の濫用の可能性が強くこれを放置すると他の利害関係人を害することになるので、規制する必要が生じるからである、というように考えているらしい。
本件質問の支出は、1月15日以前の支出ですから、会社法の趣旨としては、上記以外のものですから、定款に記載しなくては、「その効力を生じない」。しかし、実務的には税法の考えに賛成ですが、両者の法としての整合性をどう考えるのか、どうも判然としません。
いずれにしても、先日のわたくしの回答は、120%の間違いで、お教えに深くお礼申しあげます。
yatanoさんへ:
法人税は、法人「設立後事業を開始するまで」の間に開業準備のための支出を開業費としていることを、全く読み違えておりました。創業費と開業費の問題は、自身これまでどうもはっきりしない点がありましたが、おかげさまで相当クリアになってきました。お教え有難うございました。
大きな問題は、これでクリアできましたが、考えているうちにわからなくなってきたのは、創業費についての会社法と税務面の扱いの方の整合性です。
税法では、定款記載を欠いても損金として認める。しかし、会社法法28条では、
「株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。」
とあり、四として、
「株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)」
とあります。
社法施行規則(設立費用)では、
第5条 法第28条第4号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 定款に係る印紙税
二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
三 法第33条第3項の規定により決定された検査役の報酬
四 株式会社の設立の登記の登録免許税
会社法の側で、このような厳格な手続がなければ効力が生じないと規定しているのは、会社設立のために重要な役割を演ずる発起人が自由に会社財産を流出させないように、設立に関する支出などについては、発起人による権限の濫用の可能性が強くこれを放置すると他の利害関係人を害することになるので、規制する必要が生じるからである、というように考えているらしい。
本件質問の支出は、1月15日以前の支出ですから、会社法の趣旨としては、上記以外のものですから、定款に記載しなくては、「その効力を生じない」。しかし、実務的には税法の考えに賛成ですが、両者の法としての整合性をどう考えるのか、どうも判然としません。
いずれにしても、先日のわたくしの回答は、120%の間違いで、お教えに深くお礼申しあげます。
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