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賞与計算と休暇

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賞与計算と休暇

2008/10/15 21:04

おはつ

回答数:2

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(「労務」のカテゴリーかも知れませんが)

 零細企業です。日給月給制で欠勤控除ありです。
 就業規則で、病欠や産前・産後休暇や育児・介護休暇など、無給の休暇を定めています。従業員が勤務しない場合(遅参、早退その他一部欠勤を含む。)は、その日又はその時間に対して賃金を支払わない、と定め、要するに、出勤日と年次有給休暇以外は無給(ノーワークノーペイ)です。一般的なパターンかと思います。
 一方、賞与については、6月と12月に支給するとし、賞与算定期間(10月1日より3月31日及び4月1日より9月30日)における従業員の勤務成績、勤務態度等を評価の上決定する、と規定しています。

 賞与支給月数は夏冬とも各2ケ月分とした場合、これまで、『賞与算定期間における従業員の勤務成績、勤務態度等』という部分を"それなりに拡大解釈?"し、例えば平成19年4月1日入社の社員に対しては平成19年6月の賞与は支給なし(当該評価期間に在籍していないゆえ)、或いはまた、平成19年7月1日入社の社員に対しては平成19年12月の賞与は1ケ月分(当該評価期間6ケ月に対し、在籍期間は3ケ月ゆえ、他社員の半分)としていました。

 ところで、就業規則をこのまま放置すると、例えば、平成20年10月1日から1年間育児休暇をとった社員がいたとして、その1年間は規程により当然毎月の給与は支給しませんが、平成21年6月や12月の賞与は満額支給しなければならないのでしょうか。この社員は、平成21年6月の賞与や12月の賞与の評価期間である平成20年10月〜平成21年9月30日の間は無給休暇中なのです。産前・産後の無給休暇についても同じ問題が発生します。
 どうなんでしょう、賞与は満額支給しなければならないのでしょうか。
 常識的感覚と較べ、どうなんでしょうか。
 休んで無給の人間が、賞与だけは当たり前にもらえるというのは、常人の感覚では納得できません。

(「労務」のカテゴリーかも知れませんが)

 零細企業です。日給月給制で欠勤控除ありです。
 就業規則で、病欠や産前・産後休暇や育児・介護休暇など、無給の休暇を定めています。従業員が勤務しない場合(遅参、早退その他一部欠勤を含む。)は、その日又はその時間に対して賃金を支払わない、と定め、要するに、出勤日と年次有給休暇以外は無給(ノーワークノーペイ)です。一般的なパターンかと思います。
 一方、賞与については、6月と12月に支給するとし、賞与算定期間(10月1日より3月31日及び4月1日より9月30日)における従業員の勤務成績、勤務態度等を評価の上決定する、と規定しています。

 賞与支給月数は夏冬とも各2ケ月分とした場合、これまで、『賞与算定期間における従業員の勤務成績、勤務態度等』という部分を"それなりに拡大解釈?"し、例えば平成19年4月1日入社の社員に対しては平成19年6月の賞与は支給なし(当該評価期間に在籍していないゆえ)、或いはまた、平成19年7月1日入社の社員に対しては平成19年12月の賞与は1ケ月分(当該評価期間6ケ月に対し、在籍期間は3ケ月ゆえ、他社員の半分)としていました。

 ところで、就業規則をこのまま放置すると、例えば、平成20年10月1日から1年間育児休暇をとった社員がいたとして、その1年間は規程により当然毎月の給与は支給しませんが、平成21年6月や12月の賞与は満額支給しなければならないのでしょうか。この社員は、平成21年6月の賞与や12月の賞与の評価期間である平成20年10月〜平成21年9月30日の間は無給休暇中なのです。産前・産後の無給休暇についても同じ問題が発生します。
 どうなんでしょう、賞与は満額支給しなければならないのでしょうか。
 常識的感覚と較べ、どうなんでしょうか。
 休んで無給の人間が、賞与だけは当たり前にもらえるというのは、常人の感覚では納得できません。

この質問に回答
回答

Re: 賞与計算と休暇

2008/10/15 22:48

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html
第二の三の(三)ハ
育児休業若しくは介護休業の休業期間中又は子の看護休暇を取得した日について賃金を支払わないこと、退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間又は子の看護休暇を取得した日数分は日割りで算定対象期間から控除すること等専ら休業期間又は子の看護休暇を取得した日は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しないが、休業期間又は子の看護休暇を取得した日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、(二)トの「不利益な算定」に該当する

従って例えば算定期間に4ヶ月勤務、2ヶ月育児休業した人には
期間中皆勤であれば支給されたであろうの3分の2を支給する、
というような賞与の査定がなされたとしても、就業規則に
そのような査定方法の規定が置かれていれば有効です。
(6ヶ月全部休業ならゼロ、となるとドラスティックな感じが
しますが、理屈上はこれも無効と言えないのではないかと思います。)

厚労省の公表している育児介護休業規則の例のなかにも、
そういうパターンのものも現にあります。(下の第15条2項)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/kiteirei/2.html


産前産後休業もほぼ同様の考え方といっていいと思います。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/20000401-30-1.pdf
第4 婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条関
係)の3の(3)のニ (24ページ〜27ページ) 参照


以上、産前産後や育児のために休業した期間の分の賞与を
「日割り」で減額する定めが就業規則に
置かれていれば、それに従って計算することは
無効とはされないでしょう。
置かれていない場合の争いの行方は予測がつかないので、
減額支給が是認される状態を望まれるなら
今からでも規則を改定すべきでしょうね。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html
第二の三の(三)ハ
育児休業若しくは介護休業の休業期間中又は子の看護休暇を取得した日について賃金を支払わないこと、退職金賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間又は子の看護休暇を取得した日数分は日割りで算定対象期間から控除すること等専ら休業期間又は子の看護休暇を取得した日は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しないが、休業期間又は子の看護休暇を取得した日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、(二)トの「不利益な算定」に該当する

従って例えば算定期間に4ヶ月勤務、2ヶ月育児休業した人には
期間中皆勤であれば支給されたであろうの3分の2を支給する、
というような賞与の査定がなされたとしても、就業規則に
そのような査定方法の規定が置かれていれば有効です。
(6ヶ月全部休業ならゼロ、となるとドラスティックな感じが
しますが、理屈上はこれも無効と言えないのではないかと思います。)

厚労省の公表している育児介護休業規則の例のなかにも、
そういうパターンのものも現にあります。(下の第15条2項)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/kiteirei/2.html


産前産後休業もほぼ同様の考え方といっていいと思います。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/20000401-30-1.pdf
第4 婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条関
係)の3の(3)のニ (24ページ〜27ページ) 参照


以上、産前産後や育児のために休業した期間の分の賞与
「日割り」で減額する定めが就業規則に
置かれていれば、それに従って計算することは
無効とはされないでしょう。
置かれていない場合の争いの行方は予測がつかないので、
減額支給が是認される状態を望まれるなら
今からでも規則を改定すべきでしょうね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/10/15 21:04
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Re: 賞与計算と休暇
kaibashira 2008/10/15 22:48
2 2008/10/16 17:20