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助け合い

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ネイルサロンの従業員のネイル代

質問 回答受付中

ネイルサロンの従業員のネイル代

2008/10/07 15:31

hiro0905

ちょい参加

回答数:3

編集

いつもお世話になります。

私は、ネイルサロンの総務・経理を担当しています。

20人ほどのネイリストを雇用しているのですが、
彼女たちはお互いにネイルをし合っています。

練習にもなるし、お客様にお見せするためにも
いつも新しいデザインのネイルをいろいろやってみているのだと
思います。

疑問に思っているのは、そのときに売上計上は必要ないかということと、彼女たちから全くお金をとらないことは
給与課税などにはあたらないかということです。

ネイルサロンに限らず、例えば美容室のスタイリストさんなどが
練習にお互いにカットやパーマをし合うことはあると思うのですが、どうでしょうか。

よろしくお願い致します。

いつもお世話になります。

私は、ネイルサロンの総務・経理を担当しています。

20人ほどのネイリストを雇用しているのですが、
彼女たちはお互いにネイルをし合っています。

練習にもなるし、お客様にお見せするためにも
いつも新しいデザインのネイルをいろいろやってみているのだと
思います。

疑問に思っているのは、そのときに売上計上は必要ないかということと、彼女たちから全くお金をとらないことは
給与課税などにはあたらないかということです。

ネイルサロンに限らず、例えば美容室のスタイリストさんなどが
練習にお互いにカットやパーマをし合うことはあると思うのですが、どうでしょうか。

よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: ネイルサロンの従業員のネイル代

2008/10/08 21:20

yatano

積極参加

編集

横から失礼します。私もran様と同意見です。

よけいなことを付け加えさせていただくならば、仮に実習費や研究費目的でなかったとして、売上計上や給与課税をしなくていいですよ。

所得税法基本通達36−29で、理容業やクリーニング業などのサービス業を営む事業者が、その従業員等に無償で提供するそのサービスは、給与課税しなくて構わないと規定しているためです。
ただし、その経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合や役員だけを対象として供与される場合は給与課税されます。

また、消費税も当然課税されません。消費税のみなし譲渡や低額譲渡は物品の譲渡のみを対象にしていて、サービスの提供は対象外にしているためです(消費税法4条4項)。

横から失礼します。私もran様と同意見です。

よけいなことを付け加えさせていただくならば、仮に実習費や研究費目的でなかったとして、売上計上や給与課税をしなくていいですよ。

所得税法基本通達36−29で、理容業やクリーニング業などのサービス業を営む事業者が、その従業員等に無償で提供するそのサービスは、給与課税しなくて構わないと規定しているためです。
ただし、その経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合や役員だけを対象として供与される場合は給与課税されます。

また、消費税も当然課税されません。消費税のみなし譲渡や低額譲渡は物品の譲渡のみを対象にしていて、サービスの提供は対象外にしているためです(消費税法4条4項)。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hiro0905 2008/10/07 15:31
1 らん 2008/10/08 10:09
2
Re: ネイルサロンの従業員のネイル代
yatano 2008/10/08 21:20
3 hiro0905 2008/11/04 17:09