宜しくお願いいたします。
弊社では、通勤定期代を3ヶ月分ごと手渡ししています。
そのため、長期の休み(お盆や正月休み等)の前後で定期が切れる従業員は、ちょっと早めに定期代を手渡しています。
このような支払い方をしていると、4月〜翌年3月までに各従業員へ出金した定期代、定期支払のタイミングによっては、1年間に15ヶ月分を支払っている者が出てきたりするんです。こういう場合、実際はすでに15ヶ月分を支払っていたとしても、今後この従業員が来年も勤務すると考えて、12ヶ月分の定期代で労働保険料を計算してよろしいのでしょうか?昨年は、実際支払った金額ではなく、通常かかるであろう12ヶ月分の定期代で労働保険料を計算しました。しかし、不安なのでどなたか教えてください。
こういうやり方は間違っていますか?
宜しくお願いいたします。
弊社では、通勤定期代を3ヶ月分ごと手渡ししています。
そのため、長期の休み(お盆や正月休み等)の前後で定期が切れる従業員は、ちょっと早めに定期代を手渡しています。
このような支払い方をしていると、4月〜翌年3月までに各従業員へ出金した定期代、定期支払のタイミングによっては、1年間に15ヶ月分を支払っている者が出てきたりするんです。こういう場合、実際はすでに15ヶ月分を支払っていたとしても、今後この従業員が来年も勤務すると考えて、12ヶ月分の定期代で労働保険料を計算してよろしいのでしょうか?昨年は、実際支払った金額ではなく、通常かかるであろう12ヶ月分の定期代で労働保険料を計算しました。しかし、不安なのでどなたか教えてください。
こういうやり方は間違っていますか?