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特別寡婦について

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特別寡婦について

2008/10/07 15:19

klala

常連さん

回答数:4

編集

特別寡婦について教えてください。

社員がこのたび9/30付けで退職しました。
最後の給与振込を終え源泉徴収票を作成していた際に、前職(A社)の源泉徴収票と比較して誤っていたことに気づきました。。
10月より前職のA社に復職することになりました。

社員は独身でお子さん(大学生で扶養に入る人)がいる方です。

弊社の処理:特別扶養親族1人 にて処理
A社の処理:特別寡婦 にて処理

源泉を特別扶養親族にて行ってしまっておりましたが、A社で行うであろう年末調整にて修正は行われるものなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

特別寡婦について教えてください。

社員がこのたび9/30付けで退職しました。
最後の給与振込を終え源泉徴収票を作成していた際に、前職(A社)の源泉徴収票と比較して誤っていたことに気づきました。。
10月より前職のA社に復職することになりました。

社員は独身でお子さん(大学生で扶養に入る人)がいる方です。

弊社の処理:特別扶養親族1人 にて処理
A社の処理:特別寡婦 にて処理

源泉を特別扶養親族にて行ってしまっておりましたが、A社で行うであろう年末調整にて修正は行われるものなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 特別寡婦について

2008/10/07 15:52

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「源泉を特別扶養親族にて行ってしまっておりました」
という表現の意味するところがよく分からないような・・・

この人が特別寡婦の条件を満たしており、
扶養親族である子が特定(?)扶養親族に当たる、
という状況だと、結局月々の税額表では
扶養親族等2人の欄で税額を求めるのが正しい
ということになりそうですが、
それを扶養親族等1人の欄でやってしまった、
ということでしょうか?
それとも去年の年末調整から間違っていた、
ということでしょうか?

年末時点での勤め先で年末調整を受け、
または確定申告をする際に間違いが無ければ、
今年の最終的な所得税額については特別寡婦の控除と
特定扶養親族の控除を反映した正しいものに
なると思いますよ。
だから月々の源泉徴収額の計算は間違っても問題ないのだ、
とは言えませんが・・・

「源泉を特別扶養親族にて行ってしまっておりました」
という表現の意味するところがよく分からないような・・・

この人が特別寡婦の条件を満たしており、
扶養親族である子が特定(?)扶養親族に当たる、
という状況だと、結局月々の税額表では
扶養親族等2人の欄で税額を求めるのが正しい
ということになりそうですが、
それを扶養親族等1人の欄でやってしまった、
ということでしょうか?
それとも去年の年末調整から間違っていた、
ということでしょうか?

年末時点での勤め先で年末調整を受け、
または確定申告をする際に間違いが無ければ、
今年の最終的な所得税額については特別寡婦の控除と
特定扶養親族の控除を反映した正しいものに
なると思いますよ。
だから月々の源泉徴収額の計算は間違っても問題ないのだ、
とは言えませんが・・・

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0 klala 2008/10/07 15:19
1
Re: 特別寡婦について
kaibashira 2008/10/07 15:52
2 klala 2008/10/07 16:12
3 kaibashira 2008/10/07 16:37
4 klala 2008/10/07 16:49