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棚卸資産の計上が漏れていたということですが、対応策としては2種類あります。
1.何もしない。
金額がごく少額なのでしたら、あまり無理に修正申告することもないと思います。
期末棚卸資産に計上するかしないかは、その棚卸資産が当期の費用になるのか翌期の費用になるのかの時間的な違いであり、当期と翌期の2年間トータルで考えれば、費用になる棚卸資産の金額そのものは変わりません。
よってトータルで支払う税金も理論的には変わりません。
万一税務調査でみつかったとしても、あまり細かいものまでは調査官も何も言わないでしょう。
(その調査官の性格にもよるでしょうが・・・。)
2.修正申告をする。
ある程度金額が大きいのでしたら、すでに皆さんがお書きになられているように修正申告をしたほうがよいでしょう。
法人税の申告期限は決算日の翌日から2ヶ月以内ですから、法人税の確定申告書の提出しなおしはもうできません。
やるなら修正申告という手続きになります。
A.株主総会をもう一度開いて決算そのものをやり直す。
株主総会は株主の権利ですから、株主の方々にそれで同意してもらえるのであれば、可能かもしれません。
社長の身内で100%株を持っているような場合にはできるでしょう。
(あとあと株主間でもめないということが大前提です。
まあ、当期純利益が増加して文句言う株主はあまりいないと思いますが。)
税務署にとっては修正申告により追加で税金を多く支払ってくれる話ですから、特に文句言われないでしょう。
棚卸資産の計上が漏れていましたので決算をやり直して修正申告しますという話そのものは、税務署からみれば不正行為でも脱税でもまったくありませんから。
B.決算はやり直さず、別表上だけで申告調整をする。
一般的にはこちらのほうがポピュラーな修正申告のやりかたです。
決算書は作り直しませんから、修正申告書に決算書は添付しません。
別表一、別表四、別表五の一と別表五の二くらいしか提出しません。(たぶん。)
あとは科目内訳書の棚卸資産の明細書くらいを添付すればいいと思います。
銀行に対しては、ABどちらの方法であれ、確定申告書だけでなく、修正申告書も提出していることを誤解のないよう説明しなければなりません。
大変でしょうが頑張ってください。
棚卸資産の計上が漏れていたということですが、対応策としては2種類あります。
1.何もしない。
金額がごく少額なのでしたら、あまり無理に修正申告することもないと思います。
期末棚卸資産に計上するかしないかは、その棚卸資産が当期の費用になるのか翌期の費用になるのかの時間的な違いであり、当期と翌期の2年間トータルで考えれば、費用になる棚卸資産の金額そのものは変わりません。
よってトータルで支払う税金も理論的には変わりません。
万一税務調査でみつかったとしても、あまり細かいものまでは調査官も何も言わないでしょう。
(その調査官の性格にもよるでしょうが・・・。)
2.修正申告をする。
ある程度金額が大きいのでしたら、すでに皆さんがお書きになられているように修正申告をしたほうがよいでしょう。
法人税の申告期限は決算日の翌日から2ヶ月以内ですから、法人税の確定申告書の提出しなおしはもうできません。
やるなら修正申告という手続きになります。
A.株主総会をもう一度開いて決算そのものをやり直す。
株主総会は株主の権利ですから、株主の方々にそれで同意してもらえるのであれば、可能かもしれません。
社長の身内で100%株を持っているような場合にはできるでしょう。
(あとあと株主間でもめないということが大前提です。
まあ、当期純利益が増加して文句言う株主はあまりいないと思いますが。)
税務署にとっては修正申告により追加で税金を多く支払ってくれる話ですから、特に文句言われないでしょう。
棚卸資産の計上が漏れていましたので決算をやり直して修正申告しますという話そのものは、税務署からみれば不正行為でも脱税でもまったくありませんから。
B.決算はやり直さず、別表上だけで申告調整をする。
一般的にはこちらのほうがポピュラーな修正申告のやりかたです。
決算書は作り直しませんから、修正申告書に決算書は添付しません。
別表一、別表四、別表五の一と別表五の二くらいしか提出しません。(たぶん。)
あとは科目内訳書の棚卸資産の明細書くらいを添付すればいいと思います。
銀行に対しては、ABどちらの方法であれ、確定申告書だけでなく、修正申告書も提出していることを誤解のないよう説明しなければなりません。
大変でしょうが頑張ってください。
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