minto100

おはつ

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はじめまして。

法人が契約した養老保険について教えてください。

契約者(保険料支払い者):法人
満期受取:役員/従業員  
死亡保険:役員/従業員の家族

このような契約の場合、
科目は「保険料」ではなく「給与」で計上し
年末調整のさい、従業員・の給与に加算すると思うのですが

保険が満期になり、役員/従業員が保険金を受け取った場合
満期の金額より払い込み保険料が多く、
かつ他に通算する一時所得がなければ
確定申告で申告する必要はないのでしょうか?

保険料の負担者と、満期保険受取者が違う場合は
贈与税の対象となると思いますが、
こういった契約の場合は支払い保険料を「給与」で計上し
所得税を納めているので、贈与税とはならないですよね?

どなたかご存知の方、教えてください。

よろしくお願いします。

はじめまして。

法人が契約した養老保険について教えてください。

契約者(保険料支払い者):法人
満期受取:役員/従業員  
死亡保険:役員/従業員の家族

このような契約の場合、
科目は「保険料」ではなく「給与」で計上し
年末調整のさい、従業員・の給与に加算すると思うのですが

保険が満期になり、役員/従業員が保険金を受け取った場合
満期の金額より払い込み保険料が多く、
かつ他に通算する一時所得がなければ
確定申告で申告する必要はないのでしょうか?

保険料の負担者と、満期保険受取者が違う場合は
贈与税の対象となると思いますが、
こういった契約の場合は支払い保険料を「給与」で計上し
所得税を納めているので、贈与税とはならないですよね?

どなたかご存知の方、教えてください。

よろしくお願いします。