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社員への報奨金の取り扱いについて

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社員への報奨金の取り扱いについて

2008/06/20 20:55

sos

おはつ

回答数:1

編集

こんにちは。
皆さん、教えて下さい。
当社の重要得意先である自動車メーカーA社から、自社製乗用車の販売協力の依頼がありました。社用車のみならず、社員個人にも協力をお願いするに当たり、一件の成約につき5万円の報奨金(謝礼金?)を支払う事としたのです。すると上司から給与扱いにして課税するようにとの指示がありました。念のため税務署に確認すると「業務関連性が認められれば、給与所得となりますし、業務との関連は無いと御社が言い切れれば、一時所得で分離課税となるので、課税する必要はありません」と言ったような中途半端な回答が来ました。
例えば、売り上げトップの営業マンが表彰の対象となり、副賞として金一封を貰ったとなれば「業務関連性あり」と言い切れると思うのですが、本件の場合、私用の乗用車を買い換えるにあたり、会社に少しでも貢献しようとA社を選択したに過ぎず、業務との関連性は薄いと考るのは短絡的でしょうか?
「5万円」プレゼントを大々的にアピールしようと考えていたのですが、課税される事でケチが付き、社員の購買意欲に多少なりとも影響が出てしまうのではと心配です。
どなたか、アドバイスを下されば助かります。

こんにちは。
皆さん、教えて下さい。
当社の重要得意先である自動車メーカーA社から、自社製乗用車の販売協力の依頼がありました。社用車のみならず、社員個人にも協力をお願いするに当たり、一件の成約につき5万円の報奨金(謝礼金?)を支払う事としたのです。すると上司から給与扱いにして課税するようにとの指示がありました。念のため税務署に確認すると「業務関連性が認められれば、給与所得となりますし、業務との関連は無いと御社が言い切れれば、一時所得で分離課税となるので、課税する必要はありません」と言ったような中途半端な回答が来ました。
例えば、売り上げトップの営業マンが表彰の対象となり、副賞として金一封を貰ったとなれば「業務関連性あり」と言い切れると思うのですが、本件の場合、私用の乗用車を買い換えるにあたり、会社に少しでも貢献しようとA社を選択したに過ぎず、業務との関連性は薄いと考るのは短絡的でしょうか?
「5万円」プレゼントを大々的にアピールしようと考えていたのですが、課税される事でケチが付き、社員の購買意欲に多少なりとも影響が出てしまうのではと心配です。
どなたか、アドバイスを下されば助かります。

この質問に回答
回答

Re: 社員への報奨金の取り扱いについて

2008/08/07 09:17

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

たとえば対象を従業員に限らず、不特定多数に対してキャンペーンを張るなら、文句なしに一時所得でしょう。
しかし、従業員の私用の乗用車を買い換えるにあたり「5万円」プレゼントと言う事になると、従業員に対して車の購入費の一部を補助すると言う事ですから、給与課税を回避するのは困難だと思います。

たとえば対象を従業員に限らず、不特定多数に対してキャンペーンを張るなら、文句なしに一時所得でしょう。
しかし、従業員の私用の乗用車を買い換えるにあたり「5万円」プレゼントと言う事になると、従業員に対して車の購入費の一部を補助すると言う事ですから、給与課税を回避するのは困難だと思います。

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0 sos 2008/06/20 20:55
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Re: 社員への報奨金の取り扱いについて
yukim729 2008/08/07 09:17