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助け合い

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交際費課税の対象外

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交際費課税の対象外

2008/07/30 14:21

tomokoA

積極参加

回答数:3

編集

 いつもありがとうございます。

交際費についてお伺いします。
以下の文章に該当する勘定科目は『会議費』のことですか?

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平成18年度税制改正により、法人税法のルールが変更され、交際費のうち1人あたり5,000円以下の飲食費については、交際費課税の対象から外れました。つまり、経費として認められるわけです。

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 いつもありがとうございます。

交際費についてお伺いします。
以下の文章に該当する勘定科目は『会議費』のことですか?

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平成18年度税制改正により、法人税法のルールが変更され、交際費のうち1人あたり5,000円以下の飲食費については、交際費課税の対象から外れました。つまり、経費として認められるわけです。

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この質問に回答
回答

Re: 交際費課税の対象外

2008/07/30 17:14

かめへん

神の領域

編集

もちろん、区別して処理すると同時に、一定の事項を記載した書類の保存も必要ですが、それを前提として、書かせて頂きます。

改正前と比べれば、という話しであれば、確かに、その分は損金不算入とならず、所得も減りますので、税金は安くなります。

ただ、そういう支払いをすれば税金が安くなるか、と言う話しであれば、安くはなりますが、もちろん、支払った飲食費の金額の方が、安くなる税金よりは大きい訳で、飲食をすれば、もちろん出て行くお金の方が大きい事とはなります。

もちろん、区別して処理すると同時に、一定の事項を記載した書類の保存も必要ですが、それを前提として、書かせて頂きます。

改正前と比べれば、という話しであれば、確かに、その分は損金不算入とならず、所得も減りますので、税金は安くなります。

ただ、そういう支払いをすれば税金が安くなるか、と言う話しであれば、安くはなりますが、もちろん、支払った飲食費の金額の方が、安くなる税金よりは大きい訳で、飲食をすれば、もちろん出て行くお金の方が大きい事とはなります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tomokoA 2008/07/30 14:21
1 かめへん 2008/07/30 16:05
2 tomokoA 2008/07/30 17:06
3
Re: 交際費課税の対象外
かめへん 2008/07/30 17:14