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助け合い

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交際費課税の対象外

質問 回答受付中

交際費課税の対象外

2008/07/30 14:21

tomokoA

積極参加

回答数:3

編集

 いつもありがとうございます。

交際費についてお伺いします。
以下の文章に該当する勘定科目は『会議費』のことですか?

----------------------------------------------------------

平成18年度税制改正により、法人税法のルールが変更され、交際費のうち1人あたり5,000円以下の飲食費については、交際費課税の対象から外れました。つまり、経費として認められるわけです。

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 いつもありがとうございます。

交際費についてお伺いします。
以下の文章に該当する勘定科目は『会議費』のことですか?

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平成18年度税制改正により、法人税法のルールが変更され、交際費のうち1人あたり5,000円以下の飲食費については、交際費課税の対象から外れました。つまり、経費として認められるわけです。

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この質問に回答
回答

Re: 交際費課税の対象外

2008/07/30 17:06

tomokoA

積極参加

編集

kamehen様

丁寧なご説明、本当にどうもありがとうございました。

とてもよく理解できました。

またまた、初歩的な質問で恐縮ですが・・・

交際費の課税対象外の補助科目を設けて、きちんと交際費とは
区別して処理した場合、費用で落とせるってことなので、
税金も安くなるって考えていいのでしょうか?

kamehen様

丁寧なご説明、本当にどうもありがとうございました。

とてもよく理解できました。

またまた、初歩的な質問で恐縮ですが・・・

交際費の課税対象外の補助科目を設けて、きちんと交際費とは
区別して処理した場合、費用で落とせるってことなので、
税金も安くなるって考えていいのでしょうか?

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tomokoA 2008/07/30 14:21
1 かめへん 2008/07/30 16:05
2
Re: 交際費課税の対象外
tomokoA 2008/07/30 17:06
3 かめへん 2008/07/30 17:14