natto

おはつ

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こんにちは

「金融商品会計に関する実務指針」では、「敷金は取得原価で計上する。しかし、回収不能と見込まれる金額がある場合には、貸倒引当金を設定する必要があり」と書かれています。

これは、沢山の敷金の中の一部に回収不能見込のものがある場合に、その一部に対して個別に引き当てるという意味でしょうか。それとも、敷金の残高全体に対して、実績率で計算して引き当てるという意味でしょうか?
他に手がかりがなく、迷っています。

よろしくお願いいたします。

(税務上の処理は、敷金は一括評価金銭債権ではないが、賃貸借解除後の敷金については一括評価金銭債権になるので、貸倒引当を行うらしいです。)

こんにちは

「金融商品会計に関する実務指針」では、「敷金は取得原価で計上する。しかし、回収不能と見込まれる金額がある場合には、貸倒引当金を設定する必要があり」と書かれています。

これは、沢山の敷金の中の一部に回収不能見込のものがある場合に、その一部に対して個別に引き当てるという意味でしょうか。それとも、敷金の残高全体に対して、実績率で計算して引き当てるという意味でしょうか?
他に手がかりがなく、迷っています。

よろしくお願いいたします。

(税務上の処理は、敷金は一括評価金銭債権ではないが、賃貸借解除後の敷金については一括評価金銭債権になるので、貸倒引当を行うらしいです。)