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設立前の支払い報酬

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設立前の支払い報酬

2008/06/18 15:31

romerome

おはつ

回答数:4

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会社設立前に支払った司法書士への支払いについて教えてください。会社設立の手続きを依頼し、前払いで司法書士の方に設立手続きの費用及び報酬を支払いました。会社設立前に支払った支払い報酬も源泉徴収の手続きが必要なのでしょうか?司法書士からの請求書には源泉分が引かれた金額が載ってました。設立にかかった費用は創立費として計上する予定です。また源泉徴収分の支払いは、税務署から送られてきた納付書に記入し最寄の郵便局で支払いをすればいいのでしょうか?以上2点についてご教示をお願いしたくよろしくお願いします。

会社設立前に支払った司法書士への支払いについて教えてください。会社設立の手続きを依頼し、前払いで司法書士の方に設立手続きの費用及び報酬を支払いました。会社設立前に支払った支払い報酬も源泉徴収の手続きが必要なのでしょうか?司法書士からの請求書には源泉分が引かれた金額が載ってました。設立にかかった費用は創立費として計上する予定です。また源泉徴収分の支払いは、税務署から送られてきた納付書に記入し最寄の郵便局で支払いをすればいいのでしょうか?以上2点についてご教示をお願いしたくよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 設立前の支払い報酬

2008/06/20 12:16

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

会社成立前でしかも前払いだから源泉徴収義務は
ないんじゃないのか、と言われると理屈としては
そちらが正しいように思えます。
ただ、あたかも成立後の会社が支払ったのと同じように、
会社が源泉徴収義務者なら源泉徴収して
会社から納付してしまっても
税務署に問題視される虞はおそらく小さいでしょう。
一応税務署に「設立登記前の会社で、
司法書士報酬を前払いしたんだけど
会社名で源泉徴収、納付していいか」と
確認してから処理すればいいんじゃないでしょうか。

「税務署から送られてきた納付書」というのは、
給与支払事務所等の開設届を提出済みで、
それを受けて「所得税徴収高計算書(納付書)」
が送られてきたということですよね。
であればそれでいいんじゃないかと思いますよ。
(もちろん、納付窓口は郵便局以外にも
銀行等であっても構いませんが)

会社成立前でしかも前払いだから源泉徴収義務は
ないんじゃないのか、と言われると理屈としては
そちらが正しいように思えます。
ただ、あたかも成立後の会社が支払ったのと同じように、
会社が源泉徴収義務者なら源泉徴収して
会社から納付してしまっても
税務署に問題視される虞はおそらく小さいでしょう。
一応税務署に「設立登記前の会社で、
司法書士報酬を前払いしたんだけど
会社名で源泉徴収、納付していいか」と
確認してから処理すればいいんじゃないでしょうか。

「税務署から送られてきた納付書」というのは、
給与支払事務所等の開設届を提出済みで、
それを受けて「所得税徴収高計算書(納付書)」
が送られてきたということですよね。
であればそれでいいんじゃないかと思いますよ。
(もちろん、納付窓口は郵便局以外にも
銀行等であっても構いませんが)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 romerome 2008/06/18 15:31
1
Re: 設立前の支払い報酬
kaibashira 2008/06/20 12:16
2 yukim729 2008/06/20 14:46
3 kaibashira 2008/06/20 15:28
4 romerome 2008/06/23 09:35