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税理士報酬の仕分け

質問 回答受付中

税理士報酬の仕分け

2005/05/12 14:30

kishiko

ちょい参加

回答数:5

編集

いつもお世話になっています。
また、すみませんがみなさんのお力を貸してください。

税理士さんにお支払いした報酬の仕分けなのですが、
実際に税理士さんに普通口座から支払った金額は\99,750です。
振替伝票は、どのように書けばいいのでしょうか?

下記の内容は、税理士さんから頂いた領収書に記載されている内容です。

*******************************
\110,250 
上記の金額、まさに領収いたしました。

報酬額  \105,000
源泉所得税 \10,500
消費税    \5,250
差し引き受取額 \99,750

*********************************

このような内容の領収書です。
『\110,250 
上記の金額、まさに領収いたしました。』と書いてありますが、
でも、口座から実際にお支払いしたのは、差し引き受取額の\99,750です。

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっています。
また、すみませんがみなさんのお力を貸してください。

税理士さんにお支払いした報酬の仕分けなのですが、
実際に税理士さんに普通口座から支払った金額は\99,750です。
振替伝票は、どのように書けばいいのでしょうか?

下記の内容は、税理士さんから頂いた領収書に記載されている内容です。

*******************************
\110,250 
上記の金額、まさに領収いたしました。

報酬額  \105,000
源泉所得税 \10,500
消費税    \5,250
差し引き受取額 \99,750

*********************************

このような内容の領収書です。
『\110,250 
上記の金額、まさに領収いたしました。』と書いてありますが、
でも、口座から実際にお支払いしたのは、差し引き受取額の\99,750です。

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 税理士報酬の仕分け

2005/05/12 14:44

kochi

常連さん

編集

税理士さんへの支払い報酬の勘定科目は何でしょうか?
説明上「支払手数料」としますが、貴社の設定する勘定科目に置き換えてください。

【税抜き経理処理の場合】
支払手数料 105,000 / 現預金 99,750
仮払消費税 5,250  / 預り金 10,500

【税込み経理処理の場合】
支払手数料 110,250 / 現預金 99,750
            / 預り金 10,500

支払手数料が消費税の課税対象となります。
源泉所得税は、消費税抜き金額の支払手数料の10%となっています。

税理士さんへの支払い報酬の勘定科目は何でしょうか?
説明上「支払手数料」としますが、貴社の設定する勘定科目に置き換えてください。

【税抜き経理処理の場合】
支払手数料 105,000 / 現預金 99,750
仮払消費税 5,250  / 預り金 10,500

【税込み経理処理の場合】
支払手数料 110,250 / 現預金 99,750
            / 預り金 10,500

支払手数料消費税の課税対象となります。
源泉所得税は、消費税抜き金額の支払手数料の10%となっています。

返信

2. Re: 税理士報酬の仕分け

2005/05/12 14:46

kochi

常連さん

編集

追加です。

この場合の源泉所得税は、原則、税理士さんへ支払いを行った月の翌月10日までに納付することになります。
忘れずに。

追加です。

この場合の源泉所得税は、原則、税理士さんへ支払いを行った月の翌月10日までに納付することになります。
忘れずに。

返信

3. Re: 税理士報酬の仕分け

2005/05/12 14:47

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

当社では「税理士顧問料」という感情科目を作っておりますので、
それに即して当社での仕訳をお答えします。

税理士顧問料/普通預金  105000
仮払消費税/普通預金     5250
普通預金/預かり金     10500

おそらく半年に一回源泉所得税の納付書が回ってきていると
思うのですが、その時に預かり金から払ったという仕訳をして
います。

当社では「税理士顧問料」という感情科目を作っておりますので、
それに即して当社での仕訳をお答えします。

税理士顧問料/普通預金  105000
仮払消費税/普通預金     5250
普通預金/預かり金     10500

おそらく半年に一回源泉所得税の納付書が回ってきていると
思うのですが、その時に預かり金から払ったという仕訳をして
います。

返信

4. Re: 税理士報酬の仕分け

2005/05/12 15:21

ぽてと

すごい常連さん

編集

>源泉所得税は、消費税抜き金額の支払手数料の10%となっています。

少し補足させてください。
税理士さんに限らず、源泉徴収義務がある報酬を支払った場合には、原則消費税込みの金額に10%の源泉税が課税され、支払金額から差し引き徴収する必要があります。

ただし、報酬額がいくらで、消費税がいくらと言う風に別記入で明記してある場合には、税別の金額に10%の課税が認められています。

相手の請求の仕方によるので、気を付けたほうが良いと思います。

>源泉所得税は、消費税抜き金額の支払手数料の10%となっています。

少し補足させてください。
税理士さんに限らず、源泉徴収義務がある報酬を支払った場合には、原則消費税込みの金額に10%の源泉税が課税され、支払金額から差し引き徴収する必要があります。

ただし、報酬額がいくらで、消費税がいくらと言う風に別記入で明記してある場合には、税別の金額に10%の課税が認められています。

相手の請求の仕方によるので、気を付けたほうが良いと思います。

返信

5. Re: 税理士報酬の仕分け

2005/05/12 15:45

kishiko

ちょい参加

編集

ありがとうございました。
どの仕分けの仕方も、とても勉強になりました。
「税」というのが、今後また勉強していかないといけないポイントになってくるのかな?と、さらに課題もできました。
これからも精進していきます。ありがとうございました!
そして、今後ともよろしくお願いします。

ありがとうございました。
どの仕分けの仕方も、とても勉強になりました。
「税」というのが、今後また勉強していかないといけないポイントになってくるのかな?と、さらに課題もできました。
これからも精進していきます。ありがとうございました!
そして、今後ともよろしくお願いします。

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