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>maikekoさん
>yukim729さん
ご返信ありがとうございます。
自分なりに調べてみたのですが、こちらのサイトにたどり着けませんでした。サイト紹介、本当にありがとうございます。
どんな就業形態(正社員、契約社員、アルバイト、パートなど)
であっても週30時間以上働く者については定期健康診断を受けなくてはならないということなのですね。
労働基準監督署のHPでは、「常時使用する労働者を」と書かれているようですが、週30時間以上働く人に健康診断を受けさせなければならないのでしょうか。。?
>毎年決まった時期に一斉に実施する場合で、その年の雇い入れ時健康診断を受けた人を省略すると、その人が次回受診するまでに1年以上の期間があきますから違法となります。
そうなのですね。。健康診断の時期をいくつも設定しなくては対応しきれないということですね。
もうひとつ教えてください。
雇入れ時健康診断は、その言葉のとおり「雇入れ時」とありますが、こちらも就業形態によらず全員ということなのでしょうか?また、おおよそ雇入れてからどのくらいのうちに健康診断を受けなくてはならないという基準はありますか?
やはり、言葉のとおり、「雇入れ時」にすぐに健康診断を受けなければならないということでしょうか。。
>maikekoさん
>yukim729さん
ご返信ありがとうございます。
自分なりに調べてみたのですが、こちらのサイトにたどり着けませんでした。サイト紹介、本当にありがとうございます。
どんな就業形態(正社員、契約社員、アルバイト、パートなど)
であっても週30時間以上働く者については定期健康診断を受けなくてはならないということなのですね。
労働基準監督署のHPでは、「常時使用する労働者を」と書かれているようですが、週30時間以上働く人に健康診断を受けさせなければならないのでしょうか。。?
>毎年決まった時期に一斉に実施する場合で、その年の雇い入れ時健康診断を受けた人を省略すると、その人が次回受診するまでに1年以上の期間があきますから違法となります。
そうなのですね。。健康診断の時期をいくつも設定しなくては対応しきれないということですね。
もうひとつ教えてください。
雇入れ時健康診断は、その言葉のとおり「雇入れ時」とありますが、こちらも就業形態によらず全員ということなのでしょうか?また、おおよそ雇入れてからどのくらいのうちに健康診断を受けなくてはならないという基準はありますか?
やはり、言葉のとおり、「雇入れ時」にすぐに健康診断を受けなければならないということでしょうか。。
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