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maikeroさんご紹介のサイトによると、定期健康診断は、週30時間以上働く従業員すべてについて行う義務があり、社外に派遣する従業員を排除する定めはありませんから、常用雇用者の場合、定期健康診断は必ず受けなくてはならないということになります。例に上がった大手派遣会社は犯罪に手を染めていると言う事ですね。
義務づけられる健康診断は、雇い入れる時と、その後1年以内ごとですから、雇い入れ時の健康診断を済ませればその後は最大1年延ばすことができます。毎年決まった時期に一斉に実施する場合で、その年の雇い入れ時健康診断を受けた人を省略すると、その人が次回受診するまでに1年以上の期間があきますから違法となります。
また健康診断の費用を自己負担させると、それは会社が実施したとは言えないので、義務を履行した事にならず違法です。
>外部へ派遣する社員を今年の6月に雇い入れました。
この場合は「定期健康診断」の扱いではなく、「雇入れ時健康診断」を受けるために、健康診断を受けなければならないということになるのでしょうか?
繰り返しになりますが、社員を雇い入れたら、雇い入れる時と、その後1年以内ごとに健康診断を実施しなければなりません。
なお、雇い入れ時健康診断は、雇い入れ時にしなければなりませんから、「働いて労働時間を満た」すまで延ばす事は許されません。
また定期健康診断は1年以内ごとにしなければなりませんから、年1回受診できればどの時期でも構わないとはいきません。
社会保険の加入などもそうですが、事業が大きくなるか否かを問わず、基準は法律で定められており、会社が自由勝手に決められるものではありません。
maikeroさんご紹介のサイトによると、定期健康診断は、週30時間以上働く従業員すべてについて行う義務があり、社外に派遣する従業員を排除する定めはありませんから、常用雇用者の場合、定期健康診断は必ず受けなくてはならないということになります。例に上がった大手派遣会社は犯罪に手を染めていると言う事ですね。
義務づけられる健康診断は、雇い入れる時と、その後1年以内ごとですから、雇い入れ時の健康診断を済ませればその後は最大1年延ばすことができます。毎年決まった時期に一斉に実施する場合で、その年の雇い入れ時健康診断を受けた人を省略すると、その人が次回受診するまでに1年以上の期間があきますから違法となります。
また健康診断の費用を自己負担させると、それは会社が実施したとは言えないので、義務を履行した事にならず違法です。
>外部へ派遣する社員を今年の6月に雇い入れました。
この場合は「定期健康診断」の扱いではなく、「雇入れ時健康診断」を受けるために、健康診断を受けなければならないということになるのでしょうか?
繰り返しになりますが、社員を雇い入れたら、雇い入れる時と、その後1年以内ごとに健康診断を実施しなければなりません。
なお、雇い入れ時健康診断は、雇い入れ時にしなければなりませんから、「働いて労働時間を満た」すまで延ばす事は許されません。
また定期健康診断は1年以内ごとにしなければなりませんから、年1回受診できればどの時期でも構わないとはいきません。
社会保険の加入などもそうですが、事業が大きくなるか否かを問わず、基準は法律で定められており、会社が自由勝手に決められるものではありません。
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