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従業員に対する貸付金金利

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従業員に対する貸付金金利

2008/06/14 13:06

hanakamioj

おはつ

回答数:6

編集

質問させてください。

この夏も業績、資金繰りが悪く、賞与が出ないことになりました。(3年連続なし・・・経営者と従業員の間に立つ身としては、つらいです)

そこで生活に困ったり、大きな支払いがある従業員に対して、会社から貸付することを認めてもらいました。
細かい対象基準や返済方法など取り決めはこれから考えますが、まず金利は付けないと問題あるでしょうか。

心情的には、賞与がでないのは会社の責任なので、金利なしにしたいのですが、以前同様なケースでは経済的利益付与になるので若干の金利を付けたことがあります。
その時は直接の担当ではなかったので、今回再確認したいと思います。

なお、役員に対して既に貸付してまして金利は4.5%でやっています。(用途不明ですが!!)

質問させてください。

この夏も業績、資金繰りが悪く、賞与が出ないことになりました。(3年連続なし・・・経営者と従業員の間に立つ身としては、つらいです)

そこで生活に困ったり、大きな支払いがある従業員に対して、会社から貸付することを認めてもらいました。
細かい対象基準や返済方法など取り決めはこれから考えますが、まず金利は付けないと問題あるでしょうか。

心情的には、賞与がでないのは会社の責任なので、金利なしにしたいのですが、以前同様なケースでは経済的利益付与になるので若干の金利を付けたことがあります。
その時は直接の担当ではなかったので、今回再確認したいと思います。

なお、役員に対して既に貸付してまして金利は4.5%でやっています。(用途不明ですが!!)

この質問に回答
回答

Re: 従業員に対する貸付金金利

2008/06/16 14:39

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

御社の判断として、問題がないのであれば、それでOKでしょう。

毎月の給与に反映させる方法ですが、たとえば、もしも無利子とするのであれば、
 経済的利益=返済直前の借入残高×年利÷12
として計算した金額を毎月の給与として源泉税を徴収すればOKです。
(もっと細かく日割り計算をしたければ、もちろんそれでもOKです。)


具体的には、「貸付手当」などといった適当な支給項目名で「基本給」や「残業手当」と同じようにその金額を支給します。

これに基づいて所得税の源泉徴収を行い、最後に控除欄で「貸付手当控除」などの名目で支給額と同額をマイナスします。

このようにすれば、経済的利益については、実際に支払いはしませんが、給与として所得税の課税は受けることになります。

年末調整の場合においても、基本給などと同じように支給金額の一部として計算対象に取り込めばOKです。

御社の判断として、問題がないのであれば、それでOKでしょう。

毎月の給与に反映させる方法ですが、たとえば、もしも無利子とするのであれば、
 経済的利益=返済直前の借入残高×年利÷12
として計算した金額を毎月の給与として源泉税を徴収すればOKです。
(もっと細かく日割り計算をしたければ、もちろんそれでもOKです。)


具体的には、「貸付手当」などといった適当な支給項目名で「基本給」や「残業手当」と同じようにその金額を支給します。

これに基づいて所得税の源泉徴収を行い、最後に控除欄で「貸付手当控除」などの名目で支給額と同額をマイナスします。

このようにすれば、経済的利益については、実際に支払いはしませんが、給与として所得税の課税は受けることになります。

年末調整の場合においても、基本給などと同じように支給金額の一部として計算対象に取り込めばOKです。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hanakamioj 2008/06/14 13:06
1 しかしか 2008/06/14 16:19
2 yukim729 2008/06/14 18:10
3 しかしか 2008/06/16 10:44
4 hanakamioj 2008/06/16 13:33
5
Re: 従業員に対する貸付金金利
しかしか 2008/06/16 14:39
6 yukim729 2008/06/16 17:26