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買掛金と未払金

質問 回答受付中

買掛金と未払金

2008/06/04 17:49

pinkbabe

おはつ

回答数:18

編集

経理を始めて3年がやっと経ったばかりの若輩者です。

実は、
先週から関わっている会社が大変なことになっています。

以前の経理事務員の方がとてもいい加減な方だったらしく、
まともな経理事務をおこなっていた様子がまったくありません。
4、5月分の締めもまったくしていない状態です。

しかも、
昨年の8月頃から税金を未納であることが発覚しました。

なので、
私が一から整理しなければならない状態です。

そこで質問なのですが、

税金の未払分のみを未払金
その他すべてを買掛金
 
というように計上して未納税金分を把握するというのは
変でしょうか?

やはり、仕入等を買掛金
    その他交際費、車費などを未払金と、
            正当なやり方にすべきでしょうか?

経理をよくわかっていない質問で大変恐縮なのですが、
アドバイスお願いします。                 
              
    

経理を始めて3年がやっと経ったばかりの若輩者です。

実は、
先週から関わっている会社が大変なことになっています。

以前の経理事務員の方がとてもいい加減な方だったらしく、
まともな経理事務をおこなっていた様子がまったくありません。
4、5月分の締めもまったくしていない状態です。

しかも、
昨年の8月頃から税金を未納であることが発覚しました。

なので、
私が一から整理しなければならない状態です。

そこで質問なのですが、

税金の未払分のみを未払金
その他すべてを買掛金
 
というように計上して未納税金分を把握するというのは
変でしょうか?

やはり、仕入等を買掛金
    その他交際費、車費などを未払金と、
            正当なやり方にすべきでしょうか?

経理をよくわかっていない質問で大変恐縮なのですが、
アドバイスお願いします。                 
              
    

この質問に回答
回答

Re: 買掛金と未払金

2008/06/10 16:16

hhh

ちょい参加

編集

DISKYさん、ご面倒おかけしてます。

>> 「支払が終らないもの」と「未だ債務の確定していないもの」は
>> 同じと考えてよいものなのでしょうか。

> 支払が終わらないもの:
> 債務は確定しているが、支払の完了しないもの。つまり
> 請求書を受け取っているが支払が済んでいないもの。
> 光熱費なんかで15日請求・翌5日支払などという場合、
> 月末時は支払が済んでいません。この部分が未払金です。

ご提示戴いた企業会計原則の未払費用の定義の中で
「支払が終らないもの」との記載はありますが請求書の
到着の有無については言及されてはいないようですが、
請求書が到着したら厳密には未払費用から未払金に
振替えるべきものなのでしょうか。

> 未だ債務の確定していないもの:
> 上記例で言うと、16日〜月末分はまだ請求書を受け取って
> いませんから「債務の確定しないもの」にあたります。
> 光熱費であればメーターなどから発生した費用の推定は
> できますが、先方からの請求がない限りは債務は確定して
> いません。

「債務の確定」は請求書の入手が基準になるのでしょうか。
基本契約書の中で検収や納品をもって権利義務の発生を
させる事例は結構あるように思えるのですが、そうなると
その時点が債務の確定時期で、請求書は支払行為を行うための
証拠証憑に過ぎないような気もします。

> まぁ大雑把にざっくりと「請求書が届いたら未払金」
> 「届いていないものが未払費用」と考えてよいと思います。

また、会計からは外れてしまいますが、税務上でも必ずしも
請求書の到着はかならずしも損金計上の要件とはされておらず、

 契約等で債務が成立している
 役務の提供等の具体的な給付があった
 金額を合理的に算定できる
 (法基通2−2−12)

の要件がそろえば、経費/未払金 とすることも可能なようです。
これらの要件は会計的にも十分合理的なように思えるのですが
いかがでしょうか。

要領を得ない質問で申し訳ありません。

DISKYさん、ご面倒おかけしてます。

>> 「支払が終らないもの」と「未だ債務の確定していないもの」は
>> 同じと考えてよいものなのでしょうか。

> 支払が終わらないもの:
> 債務は確定しているが、支払の完了しないもの。つまり
> 請求書を受け取っているが支払が済んでいないもの。
> 光熱費なんかで15日請求・翌5日支払などという場合、
> 月末時は支払が済んでいません。この部分が未払金です。

ご提示戴いた企業会計原則未払費用の定義の中で
「支払が終らないもの」との記載はありますが請求書の
到着の有無については言及されてはいないようですが、
請求書が到着したら厳密には未払費用から未払金
振替えるべきものなのでしょうか。

> 未だ債務の確定していないもの:
> 上記例で言うと、16日〜月末分はまだ請求書を受け取って
> いませんから「債務の確定しないもの」にあたります。
> 光熱費であればメーターなどから発生した費用の推定は
> できますが、先方からの請求がない限りは債務は確定して
> いません。

債務の確定」は請求書の入手が基準になるのでしょうか。
基本契約書の中で検収や納品をもって権利義務の発生を
させる事例は結構あるように思えるのですが、そうなると
その時点が債務の確定時期で、請求書は支払行為を行うための
証拠証憑に過ぎないような気もします。

> まぁ大雑把にざっくりと「請求書が届いたら未払金
> 「届いていないものが未払費用」と考えてよいと思います。

また、会計からは外れてしまいますが、税務上でも必ずしも
請求書の到着はかならずしも損金計上の要件とはされておらず、

 契約等で債務が成立している
 役務の提供等の具体的な給付があった
 金額を合理的に算定できる
 (法基通2−2−12)

の要件がそろえば、経費/未払金 とすることも可能なようです。
これらの要件は会計的にも十分合理的なように思えるのですが
いかがでしょうか。

要領を得ない質問で申し訳ありません。

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0 pinkbabe 2008/06/04 17:49
1 dayan 2008/06/06 13:57
2 DISKY 2008/06/06 16:41
3 ZELDA 2008/06/06 17:21
4 pinkbabe 2008/06/06 17:39
5 DISKY 2008/06/09 09:23
6 hhh 2008/06/09 11:10
7 DISKY 2008/06/09 15:07
8 伊藤英明 2008/06/09 15:26
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10 hhh 2008/06/09 16:06
11 伊藤英明 2008/06/09 16:52
12 DISKY 2008/06/09 17:05
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14
Re: 買掛金と未払金
hhh 2008/06/10 16:16
15 DISKY 2008/06/11 09:41
16 hhh 2008/06/11 16:22
17 DISKY 2008/06/16 11:01
18 hhh 2008/06/16 15:32