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表記について素朴なご質問があります。
役員給与の「定期同額」と関連する話なのですが、
月の途中で法人設立した場合、当月の役員給与は日割り按分しても定期同額に該当するのでしょうか?
それとも取締役会で取り決めた月額報酬のとおり支給しないとダメなのでしょうか?
表記について素朴なご質問があります。
役員給与の「定期同額」と関連する話なのですが、
月の途中で法人設立した場合、当月の役員給与は日割り按分しても定期同額に該当するのでしょうか?
それとも取締役会で取り決めた月額報酬のとおり支給しないとダメなのでしょうか?