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年末調整時にまちがえた給与収入

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年末調整時にまちがえた給与収入

2008/06/03 16:50

comptable

積極参加

回答数:6

編集

こんにちは!

今年は梅雨入りがやや早いですね。。。

今回平成20年度の住民税の「特別徴収税額の決定通知書」をみて、愕然としました。

社員の中で一名、平成19年度の「給与収入」(もしくは「給与賞与」の「支払額」)を間違えて申告していました。年末調整からですので、所得税も今度の6月からの住民税も若干多く取ってしまっているようです。

間違えた箇所は、1年のうち数か月分を、給与に交通費まで足して計算されていました。そして見事な端数。なぜ年末調整のときに、私もそれから入力してくださった会計事務所の方も気づかなかったのかとくやまれます。。。

こういった場合どういう解決方法がありますか?
社員に不必要な税金を払わせてしまうなんてできません。。。

宜しくお願いします。

こんにちは!

今年は梅雨入りがやや早いですね。。。

今回平成20年度の住民税の「特別徴収税額の決定通知書」をみて、愕然としました。

社員の中で一名、平成19年度の「給与収入」(もしくは「給与賞与」の「支払額」)を間違えて申告していました。年末調整からですので、所得税も今度の6月からの住民税も若干多く取ってしまっているようです。

間違えた箇所は、1年のうち数か月分を、給与に交通費まで足して計算されていました。そして見事な端数。なぜ年末調整のときに、私もそれから入力してくださった会計事務所の方も気づかなかったのかとくやまれます。。。

こういった場合どういう解決方法がありますか?
社員に不必要な税金を払わせてしまうなんてできません。。。

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整時にまちがえた給与収入

2008/06/05 17:12

かめへん

神の領域

編集

既に回答がありますが、この場合は、やはり年末調整をやり直すべき事となります。
会社で年末調整の再計算ができるのは1月末までとなっていますが、これは、基本的に扶養等の異動があった場合の事で、給与の収入そのものが間違っていた場合には、これには関係なく、年末調整をやり直すべき事となります。

仮に確定申告という事になっても、基本となる源泉徴収票そのものが間違っている訳ですから、確定申告では対応できず、会社の方でやり直してもらって下さい、という事になるはずと思います。

いずれにしても、顧問の会計事務所の方にご相談されれば良いかと思います。

既に回答がありますが、この場合は、やはり年末調整をやり直すべき事となります。
会社で年末調整の再計算ができるのは1月末までとなっていますが、これは、基本的に扶養等の異動があった場合の事で、給与の収入そのものが間違っていた場合には、これには関係なく、年末調整をやり直すべき事となります。

仮に確定申告という事になっても、基本となる源泉徴収票そのものが間違っている訳ですから、確定申告では対応できず、会社の方でやり直してもらって下さい、という事になるはずと思います。

いずれにしても、顧問の会計事務所の方にご相談されれば良いかと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 comptable 2008/06/03 16:50
1 comptable 2008/06/05 10:59
2 ばすお 2008/06/05 16:09
3 comptable 2008/06/05 16:31
4 maikero 2008/06/05 16:33
5
Re: 年末調整時にまちがえた給与収入
かめへん 2008/06/05 17:12
6 comptable 2008/06/06 11:12